基本的には売買契約において「完全な所有権」得るものとする契約になります。
つまり抵当なり差し押さえなりは一切ないものということです。
でのこれが確かにそのようにできるために、司法書士の仕事があります。
売買契約実行時において、まず司法書士は完全な所有権移転登記が可能であることを、売主などから貰った書類で確認し、間違いがないことを確認したら、ご質問者に問題がない旨を伝え、ご質問者は代金を支払うという形になるのです。
司法書士はご質問者が選んでもかまいません。不動産業者紹介の司法書士でもかまいませんが、不動産業者を疑うのであればご自身で用意されればよいでしょう。
ただし銀行から借入がある場合には銀行指定又は銀行より承諾を得た司法書士になります。銀行としてもご質問者が完全な所有権を取得できなければ自分の抵当権も保証できなくなるので、間違いはありません。
売買により購入してくれた人に対して後日嫌がらせは意味がないので普通そのようなことはありません。
そもそも任意売却できるということは、他の債権者も同意しているということですから。
(他の債権者が同意していなければ抵当権なり差し押さえなりは解除できないのでそもそも任意売却できません)
これが競売によるものだと話は少し違うのですが(競売は強制的だから)
お礼
大きな買い物なので よく確認したいと思います。 ありがとうございました。