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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:個人所有の株を法人所有に移管する方法)

個人所有の株を法人所有に移管する方法

このQ&Aのポイント
  • 個人所有の株を法人所有に移管する方法について説明します。現在、個人所有の株が買値で2000万円ほどあり、時価総額もほぼ同じです。また、週末起業で法人を所有しており、資本金は800万円です。個人的には会社員ですが、週末起業は社長公認で運営しています。週末起業の会社は年間数十万円程度の赤字であり、法人の定款には投資も業務目的に含まれています。
  • 個人所有の株に対する税金が負担になっているため、法人の赤字を配当で埋めるためには、個人所有の株式を法人に移管する必要があります。移管の手続きとしては、法人に現金増資し、そのお金で個人から株を買い取る方法や、個人の株を法人に現物出資して増資する方法が考えられます。ただし、資本金が1000万円を超える場合は税務上の問題が生じる可能性があります。
  • また、個人が法人にお金を貸して、法人が個人から簿価で株を買い取る方法もあります。この場合、法人が経営者に金利を払わずに株を買い取ることができ、税務上の問題も生じません。ただし、損失の可能性や金利の面で注意が必要です。以上が個人所有の株を法人所有に移管する方法についての説明です。

質問者が選んだベストアンサー

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  • ben0514
  • ベストアンサー率48% (2966/6105)
回答No.1

別に法人が資産運用してはいけないようなことはないでしょう。 しかし、税務上では、利害関係者との取引について注意が必要でしょうね。 しっかりと時価相場で売買したりするのは問題ないでしょう。 その場合の買値との差額は、あなたが所得税などの納税義務を負うことになります。 現物出資も時価相場で行わなければなりませんので、時価との差額の利益を生む行為でしょうから、同様に納税負担が生じることでしょう。 お金の貸し借りも、他人からの借入と同様に利息計上が必要でしょうね、金額が小さければ問題視されないかもしれませんが、高額取引のようですからね。 あなたの例以外に、売買で分割払いでの支払いを受けるのも方法の一つでしょう。金利もある程度考慮してですがね。あなたが役員報酬を得ているのであれば、その金額を下げて法人の資金を確保し、分割払いで売却価格を回収するのも良いでしょう。売買時には相応の税負担があるかもしれませんが、分割払いで得たお金は報酬などではありませんから、あなた個人の所得税などの負担を下げられるかもしれませんね。 ただ、法人として今後融資を受けたりするような場合には、役員からとはいえ借入が計上されることは健全でないと判断される可能性があります。決算は税務のためだけではありませんから難しいですね。

subarist00
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。思わぬところに落とし穴があるものですね。幸い借り入れして拡大する気も無いので。 基本は時価相当額で買い入れという事でしょうか。まあ、含み損益もほとんど無いので税金も高額にはなりません。移したときの時価で金額を借り入れにしておけば問題ないということでしょうか。 資本金を増やすのは面倒なのでやりたくないのですが、かといって借り入れにした時の利息を計上するのも面倒なので、利息ゼロで問題なければ一番いいのですが。それか、いまどき銀行預金の金利も0.01%とかなのでそのぐらいの設定でよければ構いませんが。 (個人が法人に借りるときには利息ゼロというのは通らないと思いますが、法人が個人(会社の役員)に借りるときは利息無しでも問題にならないとは聞いたことがあります。ただし、そのまま5年とか10年とか利息無しではまずいでしょうか)