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自己破産し忘れた弁護士に対して。
両親の事で相談します。 父は若いときから事業を営んでおりましたが、だんだんと経営が厳しくなり、銀行などに借金をしていました。2001年春に会社は倒産。そのときの借金の総額が3000万円ほどでした。困った両親は弁護士さんをたてて銀行側と協議をし、無事折り合いがつきました。そして全てが終わったかにみえてのですが・・・。 半年ほどして自宅に取立てが来たというのです。それは銀行を通して借りていた東京都?(あんぜんか資金?)からの取立てで、まだ600万ほど借金が残っているということでした。両親が慌てて弁護士さんに聞くと「もう終わったことだから放っておいていい」と。それでも取立てが何回かくるので、再度聞いたら「自己破産をしましょう」と言われました。 当時父は65歳。病気をして障害者認定も受けていたので返済能力はなく、当然の処置だと納得しました。弁護士さんに言われるがままに書類を揃え、全てをお願いしました。そして何度も弁護士さんに「これで全て終わりですよね?」と確認し、本当にこの一件は終わったと思いました。 ところが。 先週、弁護士義務所から「実は自己破産していなかったので、再度書類を送って欲しい。急いでください!」と電話が来たというのです。なんでそんな事になったのか。理由を問いただすと「当時担当していた人が直後に退職してしまい、この件がうやむやになっていた。再度催促がきて自己破産が完了していなかった事が分かった。」とのこと。 ビックリしながら書類を急いで送ると、父の生命保険が危なく、解約金での返済をさせられるようです。 自己破産するということの大変さは理解しているつもりでしたが、今頃になってこんなことになるとは・・・。解決したと信じ、ささやかな生活をしていた両親が可哀想すぎます。この弁護士さんのミスに対して、こちらは泣き寝入りするしかないのでしょうか?
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質問者が選んだベストアンサー
普通にこうむった損害に対して損害賠償ができます。 ちなみに弁護士本人は担当した人のかわりに賠償責任を負います。 ですが逆に言えば 自己破産が行われていなかったことにより、 損害をこうむっていない場合は損害賠償請求出きません。 どういった損害があったか、 その因果関係を説明できるかがポイントです。
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- utama
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民事的には、慰謝料程度ですから、弁護士を訴えても労力に見合うような額は取れないのではないかと思います。 事実なら、明らかに懲戒対象ですから、所属弁護士会に対して懲戒請求してみてはいかがでしょうか。 弁護士が処分されたとしても、ご質問者に何もメリットはありませんが、処分されないままですと、この弁護士が他の人にも迷惑をかけるかもしれませんし。
お礼
この弁護士は当時弁護士なりたてだったようで、はじめから頼りない感じだったそうです。先日電話をかけてきたときも、この件に関してものすごく困った声を出していたそうですし…。この弁護士を紹介してくれた、もっとベテランの弁護士がいるそうなので、その人に相談してみると両親は言っています。 早々と回答いただきありがとうございました。泣き寝入りせず、できることはやってみます。
補足
ここに質問してから改めて両親に話を聞いたところ、驚くべき真実がわかりました。 最初に弁護士にお願いした時は、全ての借金(つまり銀行と東京都)のカタをつけるべく協議し、弁護士も調停委員もそれで解決したと思っていました(これは何度も両親が確認しています)。ところが実際には銀行が返済されたお金を独り占めし、東京都のほうへは返済がされなかったため再び取り立て…ということに。どうも書類に但し書きがあったようで、弁護士も調停委員も気付かないでこの件が終了してしまったようです。 この時点で弁護士がそれに気付いていれば、自己破産で生命保険からの返済…という事態にはなっていないのでは?そう思うと、弁護士のミスがうちの両親の運命を掻き乱しているようで、本当に怒りが込み上げてきます。こちらは素人で何も分からないからこそ、高いお金を払って弁護士に任せたのに…。 これって酷くないですか?
お礼
早々と回答いただきありがとうございます。 全てが解決した(と思っていた)時から、この件が発覚するまでに支払った月々の保険料は請求していいんですよね?あまりに両親が落ち込んでいるので、精神的苦痛としての慰謝料ももらいたいくらいです。 大変参考になりました。