ほとんどの手続きは退職後になりますが、事前に準備が出来ます。
健康保険につては、継続療養と任意継続の制度がありま
す。
継続療養は、今現在治療を受けている病気や怪我について、初診の日から5年間に限り、保険料を負担せずに、現在の健康保険を使える制度です。
条件は、退職の前月までの1年間、引き続き健康保険の被保険者になっていることが必要で、退職の日が10日以内に「継続療養受給届」に医師の印鑑を貰って、会社か社会保険事務所(組合健保の場合は健康保険組合)に提出します。
任意継続は、退職後2年間にわたり、現在の健康保険の資格が継続できる制度で、今まで会社で負担していた保険料も自己負担になります。
この任意継続を選んだ場合は、継続療養は使えません。
任意継続を利用する場合は、退職後20日以内に、任意継続の申請を、会社か社会保険事務所(組合健保の場合は健康保険組合)に提出します。
又、任意継続を利用しない場合は、市の国民健康保険に加入することになります。
国保の保険料は、前年の所得を基に計算されますから、市の国保の係りに電話をすれば教えてもらえます。
一般的には、最初の年は任意継続の方が、国保よりも保険料が安いですが、有利な方を選択することになります。
つまり、任意継続にするか、継続療養と国保に加入、の、どちらかを選択することになります。
任意継続を選択した場合、翌年にもう一度市に、国保の保険料を聞いて、有利な方を選択します。
これは、フリーになって今年の収入が減ると、来年の国保の保険料が安くなるからです。
又、年金については、退職後に市の国民年金の窓口で、2号被保険者から1号被保険者に変更して、月額13300円を支払うことになります。