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会社の雇用の事について。

私の会社に1年ぐらい前、入社して1ヵ月ぐらいの人(50歳)が会社に出勤する途中に車の事故に遭ってしまいました。ただその人は悪く無く、赤信号で止まっていた所、反対側の車がつっこんできたそうです。 会社の人は病院に運ばれ入院、退院はしてきたものの、後から首が痛い、膝が痛いという事でまた手術。仕事に回復できるのはいつになるのかわからない状態です。 給与の保証に関しては相手側の人が保険で、社会保険が無くなってしまうのは困るとの事なので、社会保険代も相手の保険で出すという形になっています。 相手の方は当初、自分の車で通勤していた為、車も使えない状態になり、足がないくて困るから会社の車を貸してほしいと言って来たそうです。それは会社が貸してあげるべきものではないですよね?でも社員だし・・とは少し思いました。会社(社長等)も入社して間もない人だし、やっかい扱いです。ただ言っていたのは「何十年も働いている○○さんとかなら、車を使っていいよといえるけど、あなたはねぇ・・考えが甘すぎる」と本人に言っていました。 会社も復帰する見込みがないと、労基省で手続きを行って、辞めさせる(?)方向みたいです。 こういった場合、自分に過失がなくても辞めさせられてしまうのが当たり前なのですか?会社の方も働けない人を在籍扱いするのも・・という気持ちもわかります。 ただこういう事があって、とても気になりましたので。 詳しい方がいれば知りたいなと思いました。

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  • kuku82
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回答No.2

はじめまして 情と社則の関係でしょうか。 情で考えれば、本人に過失が無ければ・・・ですが、 この部分の判断は社長ら幹部の考え方次第ですね。 一人特例を出すと、全てのパターンにおいて考慮が必要になります。 中には悪用する人も出てくるかもしれません。 この辺りの線引きを社長ら幹部が社則にゆだねたのなら それにのっとり、公平に判断されるべきでしょう。 (べきというかそれしか方法はありません。) 社則に従い、法律的に問題のない方法をとるのであれば、 これは、公平としかいいようがありません。 (あくまで法の下のみでの公平・・ということで) まぁ、解雇というのは一筋縄ではいきませんが、 その会社にとって全く実績の無い人材であれば、 会社サイドとしては、致し方ないかと思います。 これらの補償関係は事故当事者間の問題でしょうか。

noname#81721
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 会社もある意味被害者ですもんね・・ 優秀かはわかりませんが即戦力を一人失っている訳ですから・・ 加害者が負担するべき事ですね。。

その他の回答 (1)

  • dai-ym
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回答No.1

自分に過失のない交通事故でも病気であっても就業規則に休職が一定の期間以上になれば社員の資格を失うなどなっていれば、そのとおりになってしまいます。 就業規則に特に書いてない場合は、解雇する根拠が必要になってきます。 なかなかその根拠が難しくなるのでもめる場合があります。 車に関しては相手に車の修理中にかかる台車の費用を請求することが出来ます。 会社の車を借りる方が色々問題があるのでやめた方がいいです。 この事故で復職できなくてやめる場合もその分の損害賠償を相手にすることが出来ます。

noname#81721
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 中小企業(は関係ないですかね・・)で今まで就業規則を見た事がありません。でも書いてあればそうなってしまうんですね。 会社は一切その被害者には責任はないんですね。就業中もですかね・・? 事故をしてしまう(加害者)と大変な事になりますね。。