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育休明け解雇について
育児休暇中です。 育児休暇を切上げて復帰したいと会社に要望しましたが、それはできないと言われました。 会社の経営も厳しいので、休暇終了後の復帰も難しい、そのときにならないとわからないと結論がでました。 しかし私の変わりに派遣の人を雇っています。確かに社員を整理解雇にして、必要なときだけ 派遣を利用するほうが経費削減にはなると思いますが、納得できません。 営業の男性は誰一人給料カットにもなっていません。 労働局に相談しても結局、経営難だと仕方がないそうです。 休暇終了と同時に解雇通知を渡され、手当てとし給料1ケ月分をもらうのが、せいぜいです。 (1)派遣を雇っているのに、休暇明け復職できないのはやはり仕方がないことですか? (私が休暇終了するころに派遣の方も契約終了です) (2)整理解雇にあたり、手当てみたいなものを請求できますか? どなたか、よいアドバイスお願いします。
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- v008
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整理解雇に対しての戦い方は 解雇権の濫用であることを下に まず裁判所に解雇無効の仮処分申請を行う事です。 そうすれば結論がでるまで会社は給与を払わなければいけません。 弁護士に相談してください。今は結構いますやってくれる人が。
- -yo-shi-
- ベストアンサー率23% (511/2217)
まず、育児休業を理由に解雇するのは違法です。しかし解雇事由に該当する理由なら合法です。 ですから、経営難を理由とし解雇以前に経営改善の処置を行った上での解雇なら仕方が無いでしょう。 給与カットだけが改善策では無いので… 次に、貴女の育児休業を受けて派遣社員を雇っているわけですから、休業期間を繰り上げての復帰は解約社員を期間満了を待たずに解雇しなくてはいけませんから、会社としては受け入れがたいと思います。 (1)派遣を雇っている事と、休業明けの復帰が出来ない事とは別の事! 貴女の復帰を認めずに派遣の契約を更新したら問題ですが、派遣の更新をせずに貴女を経営難を理由に整理解雇するなら理不尽であっても問題はありません。 (2)退職金の上乗せとか?の要求は出来ますが、あくまでも会社の善意ですから受け入れてくれるか?はわかりません。交渉次第!といったところでしょうか? ただし、出産後1年を経過していない者を解雇することは法に触れます!
お礼
回答ありがとうございます。 (1)については、短期2ケ月の契約が、結局のびのびになり、私の休暇終了する前まで延長したそうです。 休暇明けまで派遣の方がいては、整理解雇できないからだと思います。 (2)については、わかりました。 会社の善意なんてないと思います。 産休休暇取得の時も認めないといわれ、挙句、解雇通知まで渡されました。 ここは違法とわかり、休暇取得できましたが。 机をたたく、怒鳴ると言った行為すら、結果、休暇をとらせた会社に違法はない、 結果論がすべてですね。 嫌なことは早く忘れて一歩ふみだします。
お礼
回答ありがとうございました。 心強い回答ありがとうございます。 雇用均等法など法律は、正直あってないようなもので〔結果〕がすべてと 悔しい思いをしてすごしてました。 色々な意味で、一歩ふみだします。 感謝いたします。