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祖母名義のクレジットカード

ご回答お願いします。 叔母が自己破産することになったのですが、今日急に祖母名義のクレジットカードで借金を増やしていたことがわかりました。 祖母は叔母と暮らしていましたので、そのときに作ったものみたいですが、名義が違うので自己破産に入らないでしょうか? 祖母は年金をもらっておらず支払能力はありませんが、やはり名義人なので支払い義務があるのでしょうか? お願いします。

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  • utama
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回答No.3

祖母が申し込んだしたクレジットカードを叔母が勝手に使ったのか、そもそもクレジットカードの申込み自体叔母が勝手にしたのかで違ってきます。 クレジットカードの申込書には、書名欄がありますから、誰が申し込んだかはすぐわかると思います。とりあえず、クレジット会社にすぐ連絡してください。場合によっては、債務不存在確認などの訴訟が必要になるかもしれません。 結果、叔母が勝手に申し込んだのであれば、祖母には支払い義務はありません。ただ、この場合、叔母の行為は、詐欺ですから、刑事訴追の可能性があり、また、このクレジット債権については、悪意の不法行為による損害賠償債務として免責対象外になります。 祖母が申込書に署名していたとなると、支払義務を逃れることは難しいと思います。

その他の回答 (3)

  • toppin
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回答No.4

(1) 叔母さんの自己破産の対象にはならないと思います。 自己破産には債務リスト(借金をした業者、相手方と金額を記入)を作成しますがこのリストに記入したものが対象となります。(リストに記入漏れがあると自己破産の対象とならず免責後の対象なりませんので借金を払う必要があります。) 但し、叔母さんに金銭的余力があれば早めに返却すべきです。 また、自己破産では税金や損害賠償金は対象外ですので免責後も支払が必要です。 (2) クレジット会社への支払義務はあると思います。 返済が無いと電話連絡や家庭訪問等のアクションをしてきますので、売却する財産が無いのであれば、支払能力が今は無いことと借用目的は親戚に貸したが自己破産をしたと正直に連絡をすることが必要だと思います。 先方も催促の為の訴訟をしても取立てが不可能でしたら様子をみると思います。(先方が悪徳業者で取立てが厳しい場合には弁護士への相談が必要だと思います。) 最後に、この借金は相続人へ引継がれますのでご注意願います。

回答No.2

叔母に詐欺行為が発生しますね。 祖母が警察に被害届を出して、クレジット会社に連絡すれば支払い義務は無くなるでしょう。 それが出来なければ、本人承諾の下借金したことになり、返済義務が生じます。 当然自己破産には含まれません。

noname#15025
noname#15025
回答No.1

非常にヤバい話です。 クレジットカードは身内だろうが名義人以外は使用できません。(たとえ夫婦でも) 建前上から言うと名義人である祖母が払う必要があります 又叔母の借金には入らないでしょう(クレジット会社が承認しない限り)。 また叔母はクレジットカード会社から訴えられる可能性があります。 クレジットカードはカード会社から貸与されている物で勝手な判断は許されません。

kai1000
質問者

お礼

大変遅くなりましたが、回答ありがとうございました。