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名義貸し

友達に泣きつかれて名前を貸してしまいました。最初は、断っていたんですが、最終的には、貸してしまいました。ちゃんと、支払うことと、絶対迷惑を掛けないとの口約束をしました。結局きちんと支払えなくてサラ金からの催促は、私の会社に来るようになり、会社に電話来るのが嫌で、私が支払いするようになりました。1年ぐらいになります。私以外にも名前を借りているみたいで、最近破産宣告すると言い出してます。そうすると、私に支払う義務も無くなるといいます。サラ金は、結局私の名義なので、私が支払っていかないといけないのは、分かるんですが、支払いの立て替えや、貸したお金計40万ぐらいあるんです。これからの支払いを考えると腹だだしくて、結局泣き寝入りするしかないんですか?私には、打つ手は、無いんですか? 契約書は、友達がかきました。緊急連絡先も友達の携帯にしました。でも、現在携帯は、持ってません。

みんなの回答

  • fuji1
  • ベストアンサー率29% (109/371)
回答No.3

こんにちは。 大変なことになりましたね。 まずはじめにしなければいけないのは、友人が持っているカードを取り上げることです。 そうしないと、いつまでもずるずる借りられてしまいますよ。 たぶん友人にとっては打ち出の小槌カードですから。。

  • simox
  • ベストアンサー率50% (195/383)
回答No.2

厳しいことをいうようですが…… 実態が名義貸しであれ、契約書を友人が書いたのであれ、 あなたが最終的に自分の意思でハンコをついて作った借金であれば、 消費者金融会社はあなたに貸している、 あなたは消費者金融から借りたお金を友人に貸している、 いうことになります。 したがって、おっしゃるとおり、消費者金融からの債務は、 あなたが払っていくことになります。 友人が破産しても、あなたは全額払わなければなりません。 支払いの立替、貸したお金etc.はあなたの友人に対する債権です。 資力のない人に無担保でお金を貸した以上、 回収不能になってもしょうがないということになります。 それは、泣き寝入りではなく、貸し手のリスクです。 破産されて免責決定を受けると、あなたには一銭も返ってきません。 ま、それはそれ、回収手段としては、 親族に代位弁済(代わりに払ってもらうことですね)してもらうとか、 #友人なら払ってくれるかもしれません。絶対ではないですが 破産前に全額回収するとか、 破産通知に対して免責を受けられないように申し立てをするとか、 #ギャンブルで作った借金であることを証明するとか そういう手段もありえますが。 名義貸しは大変リスキーであることを、今後の糧にして下さい。

baraty
質問者

お礼

有り難うございます。返済の義務があるのは、知ってました。だた破産して払う義務が無くなると言う開き直りに腹が立って。誠意がなさ過ぎ。法的に守られても人として…でも、手段が、ないのであらば頑張って払い続けます。

  • Bokkemon
  • ベストアンサー率52% (403/765)
回答No.1

友人の名前では借りることができないからこそ、baratyさんの名前を借りて融資を申し込んだのでしょう。 事情を知っていて名前を使わせたのですし、そうであることをサラ金会社は知らなかったことになりますから、サラ金会社はbaratyさん本人を債務者とするでしょう。それが当然です。 友人が自己破産しても、サラ金の借り入れ名義がbaratyさんなのですから、免責決定の効果は及びません。逆に、友人に対する貸金(サラ金からbaratyさんが借りて、それを友人に貸した関係になりますので)を回収することができなくなるかもしれません。 破産手続に入る前に返してもらうことしかないでしょう。友人の親族に相談してみるというのも効果があるかもしれません(親族に返済義務はありませんが)。

baraty
質問者

お礼

回答有り難うございます。親族も旦那も、お手上げ状態みたいです。あきらめるしかなさそうです。

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