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携帯電話の名義貸しをした場合
自分名義の携帯電話を、友人に貸していました。 当然ですが、料金の請求が自分に来ますよね。 その分の料金をずっと支払ってもらっておりました。 が、11月から突然その料金を自分に払うことが泣くなり、自分宛に電話会社から督促状がきました。 この場合、当然自分は払わなければならないとは思いますが、その友人からお金などを取り返すことなどはできないのでしょうか? 本人に何度言っても「今度払うから」の一点張りで、 12月には携帯電話を解約しました。 友人は、カード破産しております。 この場合、小額訴訟や、裁判所への調停など何か効果のあることはないのでしょうか? 「カード破産している」というのが最大の問題かなぁと考えております。ちなみに利用額は、2ヶ月分で19万円も使っておりました。
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お礼
早速の返事ありがとうございます。 結局そういうことなんですけどね・・・ もうなんともならないのかなぁ、と思って、です。