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物品の購入に関する印紙税について

わが社では10万円以上の物品の購入の際に請書を交わすようにしているのですが、物品購入をした際の請書には金額に関係なく収入印紙は必要なのでしょうか? 先日実際に取り交わそうとした業者さんに「購入の場合は印紙は不要のはずです」と言われるまですべて課税文書だと思っていました。 お恥ずかしい限りですが、 実際のところどうなのか、よろしくご教授ください。

みんなの回答

  • mii-japan
  • ベストアンサー率30% (874/2820)
回答No.1

物品の購入に対する契約書・注文請書は課税文書に該当しないようです

kiyuu
質問者

補足

やはりそうなのですね。どこか分かりやすく解説などをしているサイトがあると助かるのですが…。 ご回答ありがとうございました。

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