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複数の会社で常務従事役員になれるのか?

常務従事役員というのは、同じ人が複数の会社で該当するということはありますか? 税務通信に、そういう人は、どの会社においても該当しないというようなことが書いてあったような気がするのですが。

みんなの回答

  • daidou
  • ベストアンサー率29% (491/1687)
回答No.2

http://www.zeiken.co.jp/wtax/tax20060703_01.htm この記事の事でしょうか? 実態判断により、該当しない事になるケースが発生する。と読めます。 同一人物による複数法人の「常務に従事する役員」の存在を認めた上での書き方ですね。

7oku7oku
質問者

お礼

ありがとうございました。

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  • siba3621
  • ベストアンサー率61% (401/654)
回答No.1

(特殊支配同族会社の役員給与の損金不算入額及び基準所得金額の計算等) 法人税法施行令第七十二条の二 2  前項の特殊支配同族会社の業務主宰役員につき当該事業年度の当該業務主宰役員であつた期間に相当する期間において他の特殊支配同族会社における業務主宰役員給与額(以下この項及び第四項において「合算対象給与額」という。)がある場合には、前項前段に規定する金額は、同項前段の規定にかかわらず、当該業務主宰役員に係る当該特殊支配同族会社における業務主宰役員給与額(以下この項において「対象給与額」という。)と当該合算対象給与額との合計額を業務主宰役員給与額として前項前段の規定により計算した金額を当該対象給与額と当該合算対象給与額との合計額で除し、これに当該対象給与額を乗じて計算した金額とする。 以上のように複数の会社の業務主宰役員に関する計算が規定されていますから、当然にこのようなことを前提としているということとなります。

7oku7oku
質問者

補足

ありがとうございます。 折角、ご回答いただいたのですが、私が知りたいのは、「業務主宰役員」のことではなくて、「常務従事役員」のことなのですが、これに関する条文などご存知ないでしょうか?

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