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二重譲渡について
今、独学で民法の勉強をしているのですが、 二重譲渡という用語がでてきました。 意味や、解釈などはなんとなくは理解出来ましたが、その説明の中に、 「次々と商品を転売するような迅速な商取引のためには、このようにしておくのが便利である」 と、ありました。 いろいろ考えましたが、二重譲渡があると便利になる取引とは、どういったものでしょうか? 今思いつくのは、商業関係の仕事などです。
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どのような本を使われているのか分かりませんが、あまり適切な説明ではないように思います。「次々と商品を転売するような迅速な商取引のため」の規定であれば、商法に規定すればよく、民法(特定の個人間の、必ずしも頻繁に行われるわけではない取引行為を想定)に規定されていることの説明がつかないからです。 この点はむしろ「二重譲渡がないと不便」といったほうがいいのではないかと思います。 すなわち、「AはBに土地を売却し、その後Cにも同じ土地を売却した」という場合、二重譲渡が認められないと、Cは単なる無権利者からの譲受人であり、登記に公信力が認められないこととの関係でCは先に登記を備えてもBに所有権を対抗できないことになります。これを回避するため二重譲渡を認めておけば両者の関係を対抗問題として解決することができ、取引の安全が図られるわけです。 独学は大変であろうと思いますが、がんばってください。
お礼
回答ありがとうございます。 取引の安全を図るのは分かりますが、現実問題として不動産以外で どのような場合が想定されるのかなと思いました。