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オークションと二重譲渡
先日ある商品を落札したところ、翌日出品者の方から連絡があり「店頭で先に購入を考えている人がいるので保留にして欲しい」と連絡があり(この時点で購入 するかどうか未定だったとのこと)、さらに翌日「店頭で購入を検討していた人が購入を決定したのであきらめて欲しい。」と連絡がありました。 説明によると、「先約」があったもののオークションを早期終了させるのが遅れてしまったとのことでした。 今回の件について、二重譲渡に当たるのではないかと出品者の方に質問したところ、「一貫してオークションの掲出取り消しを行わなかったというミスであったことを認め、落札者への譲渡を態度留保(売買の停止)していたので二重譲渡と言う状況にはあたらない」とのことでした。 この見解については妥当でしょうか? また、出品者の方は私を第2譲受人とし、以下のような説明を行っております。 「民法第182条では、動産の譲渡に関してその占有権を、「譲受人又はその代理人が現に占有物を所持する場合には、占有権の譲渡は、当事者の意思表示のみによってすることができる。」と規定しているので、仮に二重譲渡と言う状況が発生していたとしても、第1譲受人が商談に入っていたことで第2譲受人に対して対抗要件は備えているものと考えられる。」 やはり私は第2譲受人ということになり、その商品を売ってもらうことは不可能なのでしょうか? (私としましては、出品者の方から「先約」があったという方へ事情を説明していただければ私が商品を取得できる可能性があると思うのですが、出品者の方はそれを拒んでおります。) 法律に詳しい方、よろしくお願いいたします。
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以前の回答者その1です。 まぁなんというかこの出品者は「もう意地でも質問者さんには売りたくない」ようですから、あきらめてしまったらどうですか? 評価は「非常に悪い」で「落札したのに『先客がいた』『取消しを怠っていただけ』という理不尽な理由で売ってもらえませんでした」とでも書いておきましょう。 オークション上のルールに反しているのは間違いないのですから。
- wulong
- ベストアンサー率36% (299/826)
ありていに言えば向こうのほうが高い値段を付けたと言うことでしょうね。あるいはお得意さんであり断れないので、オークションのほうの見も知らないほうを切り捨てればいいという安直な考えでしょう。 どの程度の出品者か分かりませんが「早期終了を忘れていた」なんてことは大嘘ですね。両てんびんです。 で、あなたが購入することは法律的には可能だと思います。ただし、出品者が相手に売り渡さないよう「仮処分」の申請を行い、その後に訴訟で取引の続行を求めることになります。 相手がすでに売り渡してしまっている場合は、あなたが蒙った損害を賠償してもらうことになります。 ただ、どちらもあまり実効的かつ現実的ではないので「評価に捨て台詞」位であきらめるのが一番効率的だと思います。
お礼
早速のご回答、ありがとうございました。 ご回答の内容はもっともだと思います。 このたびは、これをきっかけとして少し法律を勉強しようかと… 少し調べてみて気づいたのですが、、出品者のコメントは冷静に考えてもちょっと失礼ですよね。 もう一方のお客様から言われるのであればまだしも… ともかく、アドバイスありがとうございました。
- rokko-oroshi
- ベストアンサー率17% (299/1664)
ヤフーのルールに明らかに抵触しているように思えるのですが、法的に処罰は無理にしてもそれが正しいとなればヤフオク自体成り立たないのではないでしょうか? 少なくとも抗議して悪い評価入れるくらいはすべきではないでしょうか?
お礼
早速回答していただきありがとうございました。 正直なところ、商品についてはほぼあきらめているのですが、先方も誠意を持って対応しているようで、実のところ発言内容自体どうなのかな、と思い質問させていただきました。 アドバイスをありがとうございました。