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CD(譲渡性預金証書)とは、
CD(譲渡性預性金証書)のイメージがつかめません。 一般人でも利用できるのですか?第三者に譲渡可能って・・・・用語解説などに記載されているけど、一般の預金(普通預金、定期預金)等とは、どう違うのでですか?お金を預金する際に、何か特別な(一般預金とちがう申し込みなど)が必要なんのですか?どなたか、小学生でもわかるように解説してください。ちなみに、下段は、用語解説からの引用ですが、今一歩ピン(理解)できません。。。。 ‐抜粋‐ CDは、譲渡性預金証書(negotiable certificate of deposit)の略称です。第三者に譲渡可能な銀行の預金証書のことをいいます。
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「譲渡性」があるというのが最大の違いです。 普通預金・定期預金というのは、「預金者」「銀行」しか存在しえず、「預金者」しか預金の返還を要求できませんし、 「銀行」も「預金者」にしか預金の払い戻しをしません。 しかし、譲渡性預金の場合には、預金者が証書(譲渡性預金証書)を他人に売却することができ、その証書の 購入者は、購入後は預金者と同じ扱いになり、銀行に預金の返還請求ができますし、銀行も正当に払い戻しに 応じてくれます。 期間についての定めはないので、「普通」「定期」などの差はありません。 預金者からしてみれば、 ・預けた銀行が潰れるかもしれなくて不安 ・満期までに資金が必要になってしまった というような場合に、他人に証書を売却してしまえば、購入者から資金を得ることができるという メリットがあります。 ただ、これは普通は企業が利用するもので、個人向けの取り扱いはないと思います(数千万の単位なら わかりませんが)。