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社保から国保への切り替えで
似たような質問があったらすみません 70歳の父がこの度会社を退職しました それまでは社保に加入、これからは国保に 加入しなければなりません。 父は年金の 額から、子供の扶養には入れません。 で、会社には退職当日にいろんな書類と共に 保険証などを返還しました。おそらく一週間かかる と思うのですが、帰ってくる書類をもって役所に 手続きに行くまでの間、保険証がない状態に なりますよね。 それまでは無保険になるのでしょうか? それとも、資格喪失日からさかのぼっての国保加入に なるのでしょうか? なお、任意継続のどはしていません。 よろしくお願いいたします
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>それとも、資格喪失日からさかのぼっての国保加入に なるのでしょうか? 多くの自治体では下記のようになっています(一部例外もあるようですが)。 国民健康保険は退職後14日以内に手続きをすることになっています。 14日以内に手続きをすれば退職日の翌日まで遡って、その日から適用されますが14日過ぎると手続きをしたその日からしか適用されません。 ただし保険料は退職日の翌日から請求されます、つまり14日過ぎて手続きをすると退職日の翌日から手続きをした前日までは保険料は取られるが保険は適用されないということです。 これはいわば14日以内に手続きをしなかったペナルティと思ってください。 >帰ってくる書類をもって役所に 手続きに行くまでの間、保険証がない状態に なりますよね。 それまでは無保険になるのでしょうか? その場合は一旦自己負担で全額支払います。 上記のように退職後14日以内に手続きをすれば、退職日の翌日まで遡って適用されるので差額の7割(そもそもの自己負担分が3割だから)は返還されます、返還については手続きの際窓口にお尋ねになってください。 14日を過ぎて手続きをした場合は、その日からしか適用されないのでそのまま全額自己負担になります。 なお国民健康保険の手続きに関しては、「被保険者資格喪失証明書」、「退職証明」、「離職票」等の退職日が確定できる書類が必要いです(自治体によって若干異なります)。 ですから事前に市区町村の役所に必要書類を確認してください。 「被保険者資格喪失証明書」の場合は会社に頼んでもよいですが、健保に直接取り入っても発行してくれますし、時間的にはそれが早いかもしれません。 ただし会社の被保険者の資格喪失の届が出されていて、なおかつ健保がその処理を終わっていなければなりません。 ですから事前に健保に連絡して処理が済んでいるかどうかの確認をしてください、もし被保険者の資格喪失の届すら着いていないようでしたら会社の怠慢ですので、会社に事情を話して届けをすぐ出すように促してください。 >なお、任意継続のどはしていません。 国民健康保険は前年の所得に対して保険料が決まるので、相当高額になると思われます。 もしかすると任意継続の方が保険料は安かったかもしれません、来年になって前年の収入が減った段階で国民健康保険に切り替えれば一番お得になったかもしれません。 ただし任意継続は退職後の20日以内に手続きしなければなりませんし、脱退するときも国民健康保険に入るという理由では脱退できないので強制脱退と言う形になります。
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- debukuro
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会社に頼んで「社会保険資格喪失証明書」を発行してもらってください 健康保険証書を返納したのなら即日発行してくれます 請求されたら発行しなければならないからです それと初回分の国民保険料を持って市の保険課に行けばその場で発行してくれます
お礼
ありがとうございます さきほど会社にうかがったところ 加入の健保から送られてきますから 待つようにという指示がありました。
お礼
ありがとうございます とてもわかり易く助かりました。 感謝です。