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南側道路との筆界
- 南側道路の筆界と現地形がずれており、西側道路との交差点もずれている
- 私の土地の北側の筆界は正しいが、南側の筆界が問題となっている
- 役所の話では南側道路を拡幅する場合は土地を取り上げるが、解決方法は不明
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地積調査があったということですので,多分,それは「国土調査」といわれるもののことだと思われます。 国土調査は,多くは市町村とか財産区が実施主体となって,一定地域の土地所有者が集団で立会をして,境界を決め,杭打ちをして,測量し,その測量図について国や都道府県の認証を受けて,その成果を保存しています。 また,その成果に基づいて,不動産登記法14条に定める地図が作成されることになります。 この地図は,500分の1の縮尺で,0.1mmの線で描かれていますので,誤差は,建前上5cmということになります。 境界と現地が合わないというのは,登記所で写しをもらってきた地図に示された境界と,現地の見た目の境界が一致していないということだと思います。 このような場合には,まず,市町村に出掛けて,国土調査の成果である測量図の閲覧をする必要があります。私はその測量図が何年保存されているか知らないのですが,それほど短期間で廃棄されることはないと思います。 そして,この測量図と登記所が保管している地図が一致していないとなれば,それは登記所の方のミスになりますので,地図の訂正を求めることができるはずです。 この市町村が保管しているはずの測量図と,登記所が保管している地図が一致している場合には,その測量図が間違っていることを証明しないと,地図上の境界は改まらないことになります。要するに,見た目境界の方が移動したのであって,法律上の境界は地図の方が正しいということになってしまいます。 法律的に,このような境界を正す方法は,一つは,法務局で行っている「筆界特定制度」を利用する方法です。これがどういうものかは,「筆界特定制度」で検索をかければ出てきます。こちらは,費用も割合安く(ただし,測量をすることもあるので,少ない金額で済むとはいえない。),役所の方で,いろいろの資料も集めてくれます。ただし,その判断の効力は,法律的には弱いもので,次の境界確定訴訟を起こされれば,ひっくり返ることがあります。 もう一つは,境界確定訴訟という訴訟を裁判所に起こす方法です。こちらの方は,証拠を全部自分で集めなければならず,大変な労力がかかりますが,その判断が確定すると,未来永劫にわたって,そこで決められた境界は変更できないということになります。 いずれにしても,手始めに,地図上の境界と,現地の境界のズレがなぜ生じたのかを調べる必要があります。そのためには,昭和40年に終わったという地積調査の結果を,自分の足で歩いて調べてくる必要があると思います。
お礼
官、民との問題なので難しいと思いますが、やれるだけやって見ます、有難う御座いました。
補足
早速の詳しい回答有難う御座います。西側の道路拡幅の為の工事図面約500m分の長い図面が有ります。この図面には工事方法、面した土地の買収等に関係する土地の両側30m分も含め法務局の図面を元に各土地、道路などの筆界線、現土地の境界線も測量し色分けして書かれています。問題の南側交差点より南約200m間の西側道路に面する両側の土地、他の交差する道路全て現地も工事図面も現境界より筆界が北に1.7m位平行移動でずれています。この筆界で納得した土地は買収に応じ筆界交点に杭が打たれました。南側交差点より北約300m以上の間は筆界と現境界との差はあまり有りません。地籍調査は筆界をその時の境界に合わせ修正する作業でお互いに認めあい図面化すると思い、昭和40年に完了しているにしては、調査以前に植えられた防風林だった立ち木に掛かるなど、あまりにも差が大きく他にも問題有と思ったしだいです。役所に行き「国土調査の測量図」を探してみます。だらだら書きで申し訳ありません。