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所得証明書について・・・

相手にお金を貸しています。お金を取り戻す為に裁判を起こすつもりですが、相手は、2年前、自己破産をしているのですが(私は免責対象ではありません。)、そのときの調書を裁判所で見せてもらったのですが、相手は自己破産をする為か、職歴や収入についてウソを書いていて、所得も非常に少なく申告しています。一年の大半をトラック会社で働いていた時期に、裁判所に提出しているのはごくわずか働いただけの飲食店分(約4万)だけです(源泉徴収票)。これが通ってしまうのもよく分からない事なのですが、もし、今回裁判を起こす上で、相手が「所得が無くて支払能力が無い」等と言い出してくる可能性は否定できません。相手が自己破産で逃げる事はありませんが(出来ないだろうし)、無いものからは取れないというのが日本の考えですから、相手が能力が無いと言ったらそれ以上何も出来ないのでしょうか。相手の住民票は債務関係があるので役所で取れましたが、相手の所得証明書は取る事は出来ないのでしょうか。

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  • o24hit
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回答No.7

 ANo.2です。 >逆に、払えるだけの収入があったにも関わらず、意図的に自発的に支払わなかったという場合なら、相手の行為が悪質だったとは言えないでしょうか。払いたくても払えない場合と払えるのに払わないのとでは、かなり意味合いが違うと思うのですが…そういう面からも、相手の収入状況を知りたいのです。  司法の場で、所得証明をどう考えるのかは、私には分かりかねるのですが、一般的に考えますと、 ・所得証明とは、役所がその方の所得がいくらあるかということを証明したものではありません。あくまでも、その方の税金を計算した際に使用した所得を記載してあるだけです。ですから、「所得証明に書いてある所得=本当の所得」とはいえないということです。つまり、所得証明の所得もある意味では、本人の申告であるといえます。  裁判ですと、「本当の所得」がどうなのかということ、つまり真実の追究が重要と思われますので、所得証明もその参考になるかもしれませんが、「ワン・オブ・ゼム」(一つの参考材料)に過ぎないと思われます。 ・「払いたくても払えない場合と払えるのに払わないのとでは、かなり意味合いが違うと思う」というのはそのとおりだと思いますが、これと所得の多少は関係がないと思われます。  例えば、所得が多くても家族に病気の方がおられ、多額の医療費がかかる場合もありますし、所得が少なくても、生活費だけで済む方もおられます。  何が言いたいかといいますと、所得の多い少ないではなく、可処分所得(つまり自由に使えるお金ですね)が多いか少ないかがポイントじゃないかということです。  ですから、所得の面から相手を追及する場合は、支払えなかった理由がなかったことを証明することが、重要かと思います。

その他の回答 (6)

  • nayami-0
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回答No.6

口座残高調べですが調べる為に1回○○円という費用が必要ですが 入金履歴までは調べられません。調べた日の最終残高が出ます。調べる為には調査会社により調査料は数万円~10万円くらいと差があります。 そう考えると貸している金額と相手が持っている金額とによりますが 銀行には数万円しか残っていなくて 興信調査に同じくらい使うのなら あまり意味がありません。どちらかというと借金を踏み倒しているけれど銀行には沢山ある・・・という人を対象とするときに効果があります。今回、いくら回収したいかによりますが はなから数万円しか残っていないと見る場合、銀行残高を調べても無駄かもしれませんね。

  • walkingdic
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回答No.5

>意図的に自発的に支払わなかったという場合なら、相手の行為が悪質だったとは言えないでしょうか それをいっても意味はありません。 ご質問者に債権があるのかどうかという事実関係には相手の意志は関係しないからです。 >相手の悪質性が立証出来ればその後それを元に刑事告訴 罪状はなんでしょうか? 悪意があって支払いをしなかったからと言ってそれを処罰する法律はないです。 本人訴訟を考えているのでしょうか? 裁判においては、法律上の主張をしていく必要がありますので、ご質問の範囲を見る限りは、弁護士なり訴訟代理できる司法書士なりに最低でも相談するか、依頼するなりした方がよいと思いますよ。 補則に書かれたような話をそのまま裁判官に主張しても、そのままでは意味をなさないでしょう。

  • nayami-0
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回答No.4

過去の所得証明よりも現在銀行などにいくら預貯金があるか調べる方が 効果的だと思います。これはデーター調査と言って調査会社などが行っています。弁護士などはこの口座を差し押さえする事が出来ますから銀行口座の有無と残高を調べるべきです。過去の所得証明は虚偽の申告で自己破産をしたでしょう?という詐欺まがいだという告げ口には役立ちますがこれな何か被害のあった実害を受けた人の訴えでないと意味がありません。例えば過去お金を貸した人が虚偽の申告で生活保護を貰っているが実際には収入がありますよと役所に告げ口した場合 周りの人がそれを言った所で生活保護を切られるだけですから、せいぜい腹いせになるくらいで貸したお金が戻ってくる事にはなりません。だから告げ口した人は特に得にもならないのと同じです。それよりも現在の相手方の住まいは住民票どうりでですか?そうでない場合も裁判の通知を送る事が出来ませんので こうしたことも興信調査で調べる事が出来ます。こうして今、実際何処に住んで銀行にはいくら残高がありそれによりどれくらいの支払い能力があるかを調べる方がはるかに実践的です。

takemori
質問者

お礼

相手の住所は住民票通りです。相手の口座については、二つの口座番号を把握しています。そのときいくらあるかを調べるとありますが、給料が振り込まれた時と、給料日前では当然残金に大きな開きがあります。おそらく貯金はないでしょうし、もらったらもらっただけ使っていると思います。相手の給料日まで把握は出来ません。相手の口座の残金を調べたところで、ちょうどお金の入っていないときだったなら、返ってこちらに不都合になってしましませんか?相手がお金が無いというのを証明する根拠になってしましませんか?調査というのは、そのときだけでなく、入出金履歴まで見れるのでしょうか。

  • walkingdic
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回答No.3

>相手にお金を貸しています。お金を取り戻す為に裁判を起こすつもりですが、 この話には相手の所得証明が必要であるということの関連はないですね。 お金を支払えという判決を出すのに、相手の所得があるから支払えと命令したり、相手の所得が少ないから支払えと言う命令を出さないということはなく、裁判での判断には関係しませんので。 何らかの理由で裁判の過程で所得証明が必要な場合には裁判所命令で出してもらうやり方は考えられますけど、そもそもその必要性がないものと思います。

takemori
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。相手は債務について認めていますが(録音あり)、裁判で話をする上で、相手が払いたくても収入が無くて、どうしても払えなかったと証言した場合、相手に悪意は無かったと捕らえられないでしょうか。逆に、払えるだけの収入があったにも関わらず、意図的に自発的に支払わなかったという場合なら、相手の行為が悪質だったとは言えないでしょうか。払いたくても払えない場合と払えるのに払わないのとでは、かなり意味合いが違うと思うのですが…そういう面からも、相手の収入状況を知りたいのです。裁判する上で、私が無理なら、裁判所に、相手の所得証明を取ってもらい、それを、払えるのに払わない相手の悪質性を示す証拠として使えないでしょうか。相手の悪質性が立証出来ればその後それを元に刑事告訴も検討しています。相手が悪質がどうかで判決も変わってくるかとは思うのですがどうでしょう。

  • o24hit
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回答No.2

 こんにちは。 ・まず、住民票(正確には「住民票の写し」)については、住民基本台帳法で原則公開となっていまして、通達で公開制限がされています。  ですから、一定の要件(貴方の場合ですと、債権者であること)を満たすと公開されます。 ・一方、所得証明は原則、本人や本人から委任を受けた方対外には交付されませんから、貴方には交付されません。  原則というのは、官公庁が職務上必要な場合は請求できるということです。 ・なお、 >無いものからは取れないというのが日本の考えですから  これは、自己破産の場合はそうなのですが、通常、債権は時効が来るまではなくなりませんから、現在財産がなくても、将来の財遺産から返済を求められます(要は、働いて返せということです)。  また、No.1さんも書かれていますが、勝訴すれば、裁判所の許可を得て不動産等の差し押さえができますから、そういったものがあれば、強制的に取り立てることも可能です。

takemori
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。相手は債務について認めていますが(録音あり)、裁判で話をする上で、相手が払いたくても収入が無くて、どうしても払えなかったと証言した場合、相手に悪意は無かったと捕らえられないでしょうか。逆に、払えるだけの収入があったにも関わらず、意図的に自発的に支払わなかったという場合なら、相手の行為が悪質だったとは言えないでしょうか。払いたくても払えない場合と払えるのに払わないのとでは、かなり意味合いが違うと思うのですが…そういう面からも、相手の収入状況を知りたいのです。裁判する上で、私が無理なら、裁判所に、相手の所得証明を取ってもらい、それを、払えるのに払わない相手の悪質性を示す証拠として使えないでしょうか。相手の悪質性が立証出来ればその後それを元に刑事告訴も検討しています。相手が悪質がどうかで判決も変わってくるかとは思うのですがどうでしょう。

  • zorro
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回答No.1

個人情報です。役所からとることはできません。お金は持っていなくても不動産等の財産があれば換金を求めることも可能です。

takemori
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。相手は債務について認めていますが(録音あり)、裁判で話をする上で、相手が払いたくても収入が無くて、どうしても払えなかったと証言した場合、相手に悪意は無かったと捕らえられないでしょうか。逆に、払えるだけの収入があったにも関わらず、意図的に自発的に支払わなかったという場合なら、相手の行為が悪質だったとは言えないでしょうか。払いたくても払えない場合と払えるのに払わないのとでは、かなり意味合いが違うと思うのですが…そういう面からも、相手の収入状況を知りたいのです。裁判する上で、私が無理なら、裁判所に、相手の所得証明を取ってもらい、それを、払えるのに払わない相手の悪質性を示す証拠として使えないでしょうか。相手の悪質性が立証出来ればその後それを元に刑事告訴も検討しています。相手が悪質がどうかで判決も変わってくるかとは思うのですがどうでしょう。

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