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二度目以降の自己破産について

そう簡単に出来ないと言うのはネットなどでもみたのですが、 そこで疑問に思った事を質問です。 (友人がするらしいのですが・・) (1)もしも破産が認められても免責が認められないとなって、 それでもその人に支払いの能力がない場合はどうなるのでしょうか。 (2)また免責が認められないというのは、全額借金がなくならないということですよね? (3)一部認められないとか、破産を申し立てた金額の何割かを支払いなさいというような事も、裁判官によってはあったりするのでしょうか? (4)また、二度の自己破産の申請は知恵袋でもみたことありますが、三度四度とかって実際ありえるのでしょうか。 (5)自己破産の人は海外に行く事は出来ないのですか?

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  • oska
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回答No.2

破産手続開始決定に回数制限はありませんが、前回の免責から7年経過していないと免責不許可です。 また、何度も自己破産をすると「破産を悪用」している者と裁判所は見なすでしよう。 そうなると、破産申請事実が金融機関に伝わり、金融機関は「不良債権」として債権譲渡(不良債権売却)を行います。 破産経験が多いと、社会的な信用を復帰する事は不可能です。 個人信用情報機関は、最大5年間破産情報を保持・開示しますが、各金融機関は「顧客情報として永遠に保存」します。 顧客情報の保存期間は、各企業の自由です。 自己破産をして10年過ぎても、一般より信用が低いのはこれが原因です。 何度も自己破産を繰り返す人は、「資産的信用ゼロから社会的信用ゼロ」と見なされます。 自己破産は、外部に漏れないとの回答があります。 が、裁判所の掲示板に住所・氏名が複数回公示されますし、官報にも複数回載ります。 同時に、住民票がある市町村役場の破産者台帳にも記載されます。 海外旅行ですが、破産してもパスポートは取得可能です。 ただ、身分証明書としてのクレジットカードが無いと、海外旅行をしても面白くないでしようね。 「デポジット」が必要な場合が多くなります。

その他の回答 (1)

  • legal
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回答No.1

(1) どうしようもないです。債権者も,債務者も。取り立てについては,取れないものは仕方ないとあきらめる債権者もいれば,取り立てが厳しくなっていく業者もいるでしょう。 (2) そうです。 (3) 破産関係は裁量が大きいので,裁判官によってはあるかもしれません。ただ,そういう裁判官にあたるかどうかは,それこそ運次第です。 (4) 可能性はありますが,前例はそれほどないと思います(基本的に一度破産すると7年間は破産できませんので)。 (5) そういうことはありません。ただ,自費で遊びに行くようなら,債権者には非難されるだろうし,「浪費」とみなされて後の免責時に不利に考慮される可能性はあります。

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