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慰謝料というか財産分与
夫が前妻と住んでいたマンションは、夫と前妻の共同名義 になっていて、購入時500万ずつ合計1000万を頭金として 出しました。離婚の際、夫はそのまま住みつづけることを 選択、自分のひとり名義に変更し、前妻に分割で500万を 返済する約束、今現在までで250万返済しました。 私と知り合い結婚後半年で前妻が亡くなり、その250万は、 前妻の両親の意志により、前妻の新しいご主人との間に 生まれた子の、口座に貯金されているそうです。 そのマンションを今年売却したところ、半額以下の値しか つかず、残りの250万を返済するどころの値打ちもなくな っていたので、主人は返済する義務があるのだろうか?と 思っています。関係ないかも知れませんが前妻の不貞と いう事実もありましたし・・慰謝料を払う義務はなく、 前妻も500万の返済を望んではいなかったそうです。 主人はそのとき前妻の不貞に気づいていなかったことも あり、いらないと言われても返済しよう、と思い、借用書 を渡したそうです。 子供はまだ3歳くらいなのでもちろん受け取るかどうかの 判断がつかないので、前妻の現在の夫に連絡をとろうとし たところ、アメリカ在住のためか、全く連絡をくれない 状態で1年近く経っています。前妻のご両親は、子供が不憫 なせいか「子供(孫)が成長する頃でもいいから、責任を 持って返済してほしい」と言っています。 離婚の際に、借用書のようなかたちで返済計画を立て、 主人のサインと判を押したものを前妻のご両親が預かって います。4年前くらいに書いたものです。個人の借用書は、 法的には何年間効力があるのでしょうか?
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- shoyosi
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私も結果的には、#1の方と同意見です。離婚して、マンションの処分の段階で、前妻と夫との間に準消費貸借契約が成立し、その履行についてのことですから、建物のその後の価値とは、関係ありません。この契約の基本となった事実について、争う場合ですが、当事者の一人が死んでいる以上、詐欺とか、錯誤の理由で、この契約の有効性を争うことは困難です。また、借用書に有効期限とかはありません。払わなかったら、その請求権に時効が生じるだけです(民亊は10年)。
- mi-chan
- ベストアンサー率18% (41/224)
この500万円というのは、マンション購入費用の前妻さん支払い分の返済分でよろしいでしょうか? 文面を見る限り、慰謝料・財産分与はお支払いになっていらっしゃらない、不貞は知らなかった事=直接の原因では無い、そして彼女は亡くなられ、借金が残った、という事ですね? ご主人は、自分名義になさり、今まで住んでいらっしゃった、そして売却したら価値が無かった。。。 マンションと言うのは、そういった側面がありますね。だからと言って、借金を返さなくて良くなる訳ではありません。相手が元妻だからと言う、感情があるのは分らなくもありません。でもこれが、金融機関でしたら、社長さんがお亡くなりになっても、ご主人はローンを、払い続けなくてはならないですので、それと同じと考えられます。
お礼
最初の3行は全くそのとおりです。前妻はずっと癌を患っていて、離婚後アメリカで治療することになっていたため、主人は治療費のこともあったので500万を渡したかったそうです。表向きはマンションの頭金ということになっていますので主人以外は誰も知りませんが・・(亡くなられたから払わなくて良いとは思いません)私は前妻の不貞を聞いているためか、どうしても主人のほうをひいき目で見てしまい、冷静な判断ができずにいました。そのように主人に伝えます。ありがとうございました。
お礼
第三者のかたのご意見・法的なことを教えていただき、ありがとうございます。主人にそのように伝えます。また相談させていただくかもしれませんので、よろしくお願い致します。