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個人情報保護法について

私は、仕事上で個人の印鑑証明を預かりますが、本人からではなく、業者から預かり、行政書士、弁護士等に届けるんですが、ある業者だけは、封筒に入れずに(原紙そのまま)預かります。本人に承諾を得てるとは思えないのですが・・ もちろん秘密保持の、一筆は書いて業者に提出していますが、この場合違法ではないでしょうか? 当方は、もちろん更なる第三者への情報提供は絶対しませんが・・ わかる方、いらっしゃいましたら宜しくお願いします。

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回答No.3

それは、無防備で、漏れやすいというだけのことで、実際に第3者に情報を漏らさなければ、違法ではありません。 あなたにも同様の責任がありますので、第3者に漏れないように、封筒にいれるなどの防衛をしなければなりません。 個人情報保護法は、業者を取り締まる行政法規で、年間自分のところの社員も含めて5000件以上の個人情報を取り扱う業者が対象ですが、零細業者でも個人でも、他人の個人情報を第3者に漏らすと損害賠償責任を追及されることに変わりはありませんので、なるべく漏れないような対策を講じているのです。

その他の回答 (2)

  • thor
  • ベストアンサー率35% (600/1682)
回答No.2

・個人情報保護法が規制対象にしているのは、「個人情報」ではなく、個人情報のデータベースに含まれる個々のデータ(「個人データ」です)。だから対象外。

noname#168937
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。

  • peco_poco
  • ベストアンサー率29% (5/17)
回答No.1

その業者が、半年間に一瞬でも5000人以上の個人情報を保持するかどうかで、 個人情報保護法の規制対象になる取扱事業者になるかどうかが、わかれます。

noname#168937
質問者

お礼

ご返答ありがとうございます。 5000人未満であれば、対象外なんですか? それとなしに、聞いてみます。

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