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マンションの名義変更について
友達A子が悩んでいましたので ご相談にのってください。友達A子と 旦那B夫は結婚12年目で子供が2人います ですがB夫は浮気をし 現在愛人の元へ行っています 4年ほど前に新築マンションを約2000万円で購入、頭金はA子の姉が1000万円程貸しております。残金は1000万円程ですが 現在無職で愛人の元へ行っているB夫には 払える訳もなく A子は途方にくれております 難題はそのマンションを購入する際の債務者?なのですが B夫には 前年度の収入が少なくA子が連帯債務者となっております この場合A子がこのマンションを自分のものにする方法はあるのでしょうか?A子の姉に借りた1000万円はB夫からとることはできるのでしょうか?
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まず最初に「A子がこのマンションを自分のものにする方法はあるのでしょうか?」のお答えからしますと、「B夫から権利書と印鑑証明書と委任状をもらいB夫が名義変更に応じるなら、できます。」しかし、legalmindcojpさんも云っておられるようにマイナス資産のため、それをプラスにしなければなりません。具体的にはA子さんが銀行の残債を全て負担し、抵当権の抹消をしなければ、仮に、A子さん名義にしたところでA子さんを相手として競売となり引渡命令で強制執行されます。legalmindcojpさんの「マンションには住めるという価値がありますので、それをプラスと考え、」と云うのは競売で他人のものになるまでは住んでいていいと云うことです。裏を返せば「・・・負債をなくしない限り、住むことはできませんよ」と云うことです。名義変更しようとすまいと同じことです。 次の「A子の姉に借りた1000万円はB夫からとることはできるのでしょうか?」のお答えは、貸してあるなら返して貰えますが贈与しているなら返してもらえません。仮に、貸してあるとしても抵当権を設定していなければ回収はほぼ不可能です。抵当権の設定がなされていたとしても銀行の次の抵当権なら、まず、無理ではないかとおもわれます。何故なら、4年前より全国的にマンションは下落しているからです。 「返して下さい」と云うことはできるとしても実際に返済を受けるにはむつかしいのではないかと云うことです。
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- legalmindcojp
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4年前に買ったマンションは、現在、換金するとすれば、よくて1,000万円前半というところになってしまうと思います。 仮に1,000万を基準に考えた場合、マンションの価値は1,000万、購入時の負債は、姉に1,000万、銀行等に諸費用込みで1,000万強の、合計2,200万ぐらいとなり、4年で月に8万払っていたとしても、元金の減少は200~300万ではないかと懸念されます。 そうだとすると、1,000万のものの上に2,000万の負債が載ったものとして、そのマンションは残念ながらマイナス1,000万の財産価値となってしまいます。 以上の前提でいくと、マンションには住めるという価値がありますので、それをプラスと考え、別角度で、慰謝料などご主人からの補償により、姉からのものも含めこのマンションに関する負債を減少させていく他ないかも知れません。 財産分与の考え方からいけば、差引き1,000万のマイナスを仮に半分負担すれば500万のマイナスとなってしまい、連帯債務者である以上ご主人が払えなければローンも負担しなければなりませんので、そこに継続して住める、というメリット以外には、収支の合わないマンション取得の意味が見つからないといわなければなりません。 矛先を愛人の女性に向けてみたり、ご主人の両親などにも相談をして、主体的に解決を図っていかないとならないでしょう。
お礼
詳しくありがとうございました 今から友人に報告したいと思います
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