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憲法41条の立法の意味
憲法41条の立法を形式的意義の法と見ると、同義反復になるとならったんですが、どこと同義になるのかよくわかりません。教えてください
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59条1項です。 法律案は・・・・両議院で可決したとき「法律」となる。とあることから、国会が形式的意義の法律を制定する唯一の機関であることが明らかです。 41条も形式的意義と捉えるとこれと同じ意味になる、ということです。
憲法41条の立法を形式的意義の法と見ると、同義反復になるとならったんですが、どこと同義になるのかよくわかりません。教えてください
59条1項です。 法律案は・・・・両議院で可決したとき「法律」となる。とあることから、国会が形式的意義の法律を制定する唯一の機関であることが明らかです。 41条も形式的意義と捉えるとこれと同じ意味になる、ということです。
お礼
明確なお答えありがとうございます!!もやもやしてたものがなくなりました。助かりました。