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会社倒産後の破綻・民事再生・会社更生の違いは?

会社の倒産後の破産・民事再生・会社更生の違いはなんでしょうか?会社が倒産した後に選べるものでしょうか? 中小企業も選択ができるのでしょうか? 残した負債は何処に? 社員の給料は減給されるのでしょうか? まったくの無知ですみません・・。

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noname#155097
noname#155097
回答No.1

簡単に説明すると、会社が金融機関などからの借金が返済できず、 またその見込みもたたないという段階で選択するのが、 「会社更生」もしくは「民事再生」です。 中小企業でも選択はできます。 違いは、 会社更生・・・・旧経営者は責任をとり退任する 民事再生・・・・旧経営者はそのまま経営陣に残れる たとえば10億円の借金を1年間猶予してもらい、 2億円まで棒引きしてもらって経営を続けさせてもらう というような交渉を行います。 その代り、2億円は3年で返すとか5年で返すとかいうような 経営計画をたてて、従業員の数を減らすとか、給料を減らすなどの 条件も当然盛り込む必要はあります。 場合によっては、交渉する間のつなぎ資金が必要となったりした 場合は、その資金を貸してくれるスポンサー企業をみつける というようなことも条件になったりします。 それらが全て債権者に了承されれば、再建に向けて経営が 継続されるのですが、新しい事業計画がとん挫したり、 条件が呑まれなかったり、了承されなければ、 破産への手続きをとることになります。 これは弁護士など裁判所から指名された破産管財人が、 資産をすべて集め、売却し、それを国税、社会保険などから 優先的に支払い、未払い給与や退職金などを従業員に支払い、 さらに仕入れ先などの一般企業に分配することになり、 それが終われば会社は綺麗に消えてなくなります。

841841
質問者

お礼

ありがとうございます。 大変よくわかりました。

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  • azukid
  • ベストアンサー率94% (32/34)
回答No.2

>会社倒産後の破綻・民事再生・会社更生の違いは? 日本で新聞に出ている倒産情報といえば、東京商工リサーチか帝国データバンクの公表している内容がほとんどです。 このうち東京商工リサーチ社のホームページには「倒産とは?」というQAがあり、その一部を下記に引用します。これによる分類では、民事再生や会社更生法適用申請を「倒産」とよんでいるのであり、会社倒産後に破綻、民事再生、会社更生などの手段を誰かが選択しているわけではありません。 ・・・「倒産」という言葉は通俗的用語としての色彩が強いが、常識的には債務者の決定的な経済的破綻を倒産という。・・・倒産を独自な立場から調べている当社では、それを統計的に処理するため、次の事象に該当した場合をもって「企業倒産」と定義している。   銀行取引停止処分、会社更生法、民事再生法、破産法、特別清算、その他  出典:http://www.tsr-net.co.jp/useful/definition/index.html

841841
質問者

お礼

ありがとうございます。 大変参考になりました。