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労災保険・雇用保険はいつまで遡って納めるのですか?

経営者(主人)専従者(私)従業員(甥1名)の小さな 個人事業者(食堂経営)です 先日厚生労働省のポスターを見かけました ”従業員一人でも加入の義務”の文字が気になりホームページに アクセスしたところ、うちにも加入の義務があることがわかりました しかし恥ずかしながら、そうとは知らず8年ほど前から勤めている 従業員(甥1名)に対し加入していなかったのです 義務であると言うのであれば、これから加入するのは当然と 思っていますが… 勤めた日よりとなると8年さかのぼって保険料を納めなくては いけないのでしょうか? そうともなると、かなり大きな額にもなり支払方法や心の準備(?) とやらが必要となりそうなもので… また専従者の私も加入するものなのでしょうか? よろしくお願いいたします

みんなの回答

  • t-yamada_2
  • ベストアンサー率40% (587/1460)
回答No.1

時効は2年です。下記サイトの2ページ目の”3”にあります。

参考URL:
http://www.pref.kanagawa.jp/osirase/rosei/soudan/siryou/sankou/nouhou/pdf/nouhau32.pdf
kyotan923
質問者

お礼

早速の回答ありがとうございました 『時効』というキーワードで質問が解決しました 過去に同じような質問がないか検索したつもりでいましたが、 キーワードが適切でなかった為、回答が探せず新しい質問として 投稿させていただきました しかし回答をいただいた『時効』というキーワードをつかって再度 検索したところ同じような質問と回答を見つけることができました ありがとうございました

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