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ヴェゼルへのシーケンシャルウィンカー装着保安基準
添付写真の通り、ヴェゼル(RU3 ハイブリッドRS MC前)のヘッドライトとボンネットフードの間にテープ型LEDシーケンシャルウィンカーを装着しました。 保安基準を確認すると、前面・側面・後面方向指示器を各1対、他に補助方向指示器を1対追加できるとあり、車両取扱説明書を確認すると、ドアミラーウィンカーは側面方向指示器と明記されていたので、設置高さや位置を確認し補助方向指示器として装着しました。 サービスキャンペーンの処置でディーラーへ入庫したところ、ウィンカーの数が超えているため次回からは入庫できないと言われました。 前述の保安基準の話はしましたし、無限からミラー(鏡面内蔵)ウィンカーが発売されており、当該商品の装着時はミラーウィンカー・前後ウィンカーいずれもキャンセルの必要がない(補助方向指示器として販売)旨を伝えましたが、現状ディーラーからの解答待ちです。 保安基準をクリアしていない場合は即時取り外しを行うつもりですが、ヴェゼル乗りの友人は同様のカスタムでディーラー入庫を断られていませんし、大人げないですが納得がいかないため、皆様のご意見を伺いたく投稿しました。 ちなみに点滅速度は純正ウィンカーから信号を取っており、シーケンシャル動作もすべてのLEDが点灯してから一斉に消灯する仕様になっているので、シーケンシャル動作の部分は問題ないはずです。 写真だけで伝わりづらいかもしれませんが、不適合だと思われる部位がありましたら、ご教示ください。 よろしくお願いいたします。
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まず、基本的なことを書きます。 ディーラーは、全ての人の権限や修理をしなければならない。と、いう決まりはありません。 客が店を選べるように、ディーラーも客を選ぶことができます。 そして、ディーラーは、何かの原因で、工場の業務停止命令を受けるわけにはいきません。 そのため、不正改造車や、その可能性のある車を、その法に合わせるための修理を伴わない修理や整備は受けることができない。訳です。 いくらあなたが合法だろうと言っても、それらの根拠が、あなたが調べた。ではダメです。 あなたの言っている法解釈と違う内容で、ダメとなれば、不正改造車を整備したことになり、業務停止を受ければ、この工場は仕事ができなくなり、そこで整備する車のユーガーに迷惑をかけるからです。 なので、自動車メーカーが販売した状態でな 無いものがつけられていれば、判断できないので、修理はお断りする。というのは、ディーラーとしては、正当な拒絶理由になります。 特に、灯火類に関しては、非常に厳しくて、細かい規定がありますので、それらを一つ一つディーラーで確認してられませんので、拒絶することもある訳です。 写真を見ても、元のウインカーランプの状態もわからないですが、シーケンシャルウインカーとの色の違いなどが、同一灯具内と、判断されれば、NGになる可能性もある訳です。 灯具と隣接した(距離などの基準もありますが、)灯具は、同一のものとみなす。などの決まりもあります。 そういうところから、追加の方向指示器の灯火ではなく、同一のものと判断されて、色、点滅の状態などで、不適合。と、なる可能性だってある訳です。 基本的に、ディーラーは、そういうものでのリスクで、業務停止などを嫌いますので、ダメと、判断したりするしかない訳です。 それを整備しろと言っても、客がお店を選べるのと同じで、店も客を選べるので、拒絶自体に、法的に、整備しろということができる物はない訳です。