- 締切済み
ちょっと変わったパターンでの景表法
下記のような場合は景表法についてどのように考えればいいのか分からない為、教えてください。 例えば、200円~300円の商品を3つ買った場合に300円~500円の金券をもれなくプレゼントするというのは景表法として問題ないのでしょうか?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
みんなの回答
- utama
- ベストアンサー率59% (977/1638)
回答No.1
金券の付与対象となる商品と、金券で購入できる商品の関係によります。 その店で全ての支払に使える商品券のようなものであれば、「正常な商慣習に照らして値引と認められる経済上の利益」として扱われ、原則として景表法の規制は受けません。 そうでない、例えば、ビール券のような一般に使える金券であったり、逆にその店のみの金券でも購入した種類の商品以外の別の商品に使途が限定されている場合は、ベタ付けの景品として10%ルールが適用されます。