- ベストアンサー
景表法について
万が一、景表法に違反があった場合、罰則としては50万以下の罰金刑のみでしょうか? 故意で無い場合でも、容赦はなくですかね?
- みんなの回答 (1)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
通常、いきなり罰金刑にはならないと思います。通常は調査→排除勧告、あるいはJAROなどによる指導などです。明らかに悪質な場合は、罰金刑や営業停止などもありえますが、軽微なものであったり、勘違いによるものであったりしますので…。 ちなみにリンク先には景表法(景品表示法)のサイトですが、いずれも「排除勧告」「警告」というレベルの情報も掲載しています。