警備員のバイト(警備業法)で質問です
現在,警備員(2号・雑踏)のバイトをしているものです
まもなく9月に現任の講習があります
実は,私,問題を起こしまして,都条例違反で罰金刑になってしまいました
そこで、聞いておきたいのが警備員の欠格事由です
第3条にある欠格事由
2.禁錮以上の刑に処せられ、又はこの法律の規定に違反して罰金の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなつた日から起算して5年を経過しない者
3.最近5年間に、この法律の規定、この法律に基づく命令の規定若しくは処分に違反し、又は警備業務に関し他の法令の規定に違反する重大な不正行為で国家公安委員会規則で定めるものをした者
ってことは警備業法とは関係ない法律違反での罰金刑(私の場合)は欠格事由に当てはまらないということでよいのでしょうか?
また、欠格事由に該当しない場合は会社に刑を受けたことがばれることはないのでしょうか?
詳しい方、教えていただきたいです