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景表法

アンケート回答で抽選で映画の券プレゼントをしたい。お店で抽選する場合は、来店が必要なのでオープン懸賞にならず、一般懸賞にあたるらしい。 その時、取引額の20倍という限度額はどう計算すればいいのですか?。無料の抽選ですから0円になってしまいます。

みんなの回答

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2279)
回答No.2

抽選による選考も懸賞にあたるので、ご理解の通りで構いません。

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2279)
回答No.1

 商品・サービスの購入を条件とせずに、店舗への来店者に対して景品類を提供する場合の取引の価額は、原則として100円となります。ただし、当該店舗において通常行われる取引の価額のうち最低のものが100円を超えると認められるときは、当該最低のものを取引の価額とすることができます。  その映画の鑑賞券が通常価格2000円を超えないのならオッケーです。

参考URL:
https://www.caa.go.jp/policies/policy/representation/fair_labeling/faq/premium/#q15
MONKEYMONKEY
質問者

お礼

ありがとうございます。 鑑賞、総付けにかかわらず、とありますが、これは、抽選を介してもオッケーという意味ですよね。

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