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暴行罪と傷害罪の違いについて教えて!!?

暴行罪と傷害罪の違いについて教えて下さい!!

質問者が選んだベストアンサー

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  • ossan2006
  • ベストアンサー率10% (313/2977)
回答No.1

暴行を加えて傷害が発生すれば傷害罪、発生しなければ暴行罪

その他の回答 (3)

  • tadare
  • ベストアンサー率61% (53/86)
回答No.4

暴行罪: 人の身体に対して有形力の行使を加える事。人の身体に接触する事は必ずしも必要ない。 例えば、 ○人の数歩手前を狙って石を投げ、それが相手方に命中する現実的危険を発生させる事 ○歩行者すれすれのところを自転車で疾走する事 など。 暴行の意思を持ってしたか、傷害の意思をもってしたかは問われない。 有形力の行為の範囲に留まれば暴行罪。 結果として人の身体の生理的機能を害すれば傷害罪。 傷害罪: 人の身体の生理的機能を害する事。 その方法は暴行罪における暴行(有形力の行使)以外、毒物の使用、病気の感染、迷惑電話により 精神的な衰弱を発生させる事も傷害罪を構成する。 傷害の故意を持って行為を行った事が必要である。 ただし、暴行の故意をもって行為を行ない、結果的に人の身体の生理的機能を害した場合を含む(結果的加重犯)

  • shippo
  • ベストアンサー率38% (1216/3175)
回答No.3

暴行をする意思で暴行すれば暴行罪。 暴行の結果相手が傷害を負っていれば傷害罪になります。 暴行罪については故意が必要ですが、傷害罪は過失でも罪に問われます。 うっかり(過失)で暴行することは無いですからね。

noname#22488
noname#22488
回答No.2

違いというか、”過程と結果”でしょうか? 他人に暴行すると暴行罪、 それにより相手が何らかの傷害をおうと傷害罪 になります。

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