犯罪として加害者の責任を追及したいのであれば、警察又は検察に告訴するのが最も確実です。単なる犯罪の通知に過ぎない被害届と異なり、告訴は処罰を求める意思表示であり、告訴を受けた警察・検察は、必ず捜査する義務を負うことになります。このように告訴は重大な意味を持つので、ウソの告訴は犯罪(虚偽告訴罪)になります。なお、起訴は、検察官の専権事項なので、弁護士は起訴状を作成できません。
告訴は文書又は口頭で行いますが、口頭で行う場合は、その場で警察官が調書を作成します。診断書など、暴行・傷害の事実を示す証拠があれば併せて提出しますが、証拠がなくても告訴は可能です(証拠を探すのは警察の仕事です)。
しかし、現実の問題として、暴行や軽微な傷害は犯行後時間が経過してしまうと立証が困難です。診断書や目撃者などの証拠がない場合、犯人が犯行を認めない限り犯罪として立件することは困難でしょう。犯人に制裁を加えたいのであれば、告訴を取引材料として有利な条件で示談するのも一法です。なお、告訴は法律上認められた被害者の権利なので、示談が成立しなければ告訴するというのは権利行使の予告であり、脅迫にはあたりません。
補足
ケガを負わされたのは数ヶ月前なのですが、もう遅いのでしょうか?