「自白の信憑性」について
まもなく、裁判員制度が始まりますが、もし私が選ばれたとしたら一番気になるのが「自白の信憑性」です。
有名な話であれば、あの「踏み字事件」であったり、またすべてではなくとも取り調べで拷問であったり、自白調書のねつ造があったりと聞きます。
また、米兵が暴行事件を起こすたびに騒がれる「日米地位協定」が無くならないのも、このような法治国家とは思えない行為が行われているからとも言われています。
しかし、今の日本では判決を下す場合、自白がかなりのウェイトを占めていると思います。
また海外では、どんな些細なことでも(程度はあるでしょうが)トラブルを避けるためビデオ録画するとも聞いています。
日本では自白に関するトラブルが少なからずある現状において、かつ今でも取り調べは密室で行われるため、たとえば相手を正常ではない精神状態にして取り調べることも可能でしょう。(罵声を浴びせる、長時間の緊張を強いるなど)
「疑わしきは罰せず」の観点からすると、自白の信憑性は限りなく低いものとなるような気がします。
・もし、自白調書をのちに否定した場合、認められるのでしょうか。
・また、取り調べで暴行を受けた場合、訴えれば認められるのでしょうか。
・(漠然とした聞き方ですが)そもそも「自白の信憑性」は、どこで線引きすべきでしょうか。
今現在思っていることでも構いませんので、みなさんのご意見を聞かせてください。