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嘘発見器を用いた尋問
日本の裁判において、「嘘発見器」を用いた尋問は行われるのでしょうか。 もしあるとするなら、証人喚問でもそれを用いたりするのでしょうか。 ご存知の方教えてください。
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質問者が選んだベストアンサー
質問が「裁判所の法廷で」それを用いた尋問がされるのかと聞いているのであれば、No1の方の2行までで言われている通りで、絶対にありません。 重大事件で被告人ないし参考人の供述の信憑性について争う場合、「現在でも」使用しています。ただ、それは法廷外の捜査段階での使用です。警察は定型的な同意書を用意しています。 また、精度の点は問題です。呼吸、心拍、発汗の変化で、供述者の供述時の体調の変化を立証しようとすることは出来ても、供述した事実について、内心で嘘を言っているのか、本当のことを言っているのか、それを科学的に断定出来るかは問題があります。 検察弁護双方が技術吏員の検査結果回答書に同意すれば訴訟法上は問題なしですが、その場合でも前提となる最低限の証明力が果たしてあると言えるのか、不安はあります。
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- half-blood
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嘘発見器を用いた尋問は、被疑者の同意が無い限り、黙秘権の侵害となり許されません。
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ありがとうございました。
- aiphar
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米国では、よく使われている様ですが、日本の裁判では、物的証拠などを重視するためか、それを使って裁判することなどは、無いでしょう。 嘘発見器で調べても、それに反応しない方もいるし、精度の方も、絶対であるとは言い難いからです。
お礼
ご回答いただきましてありがとうございました
裁判において尋問に「嘘発見器」が使われることは絶対にありません。証人尋問でもありません。 ウソ発見器は大昔(1960年-1970年頃)捜査の段階で使われることがありましたが、今では信憑性に疑問が持たれており使われてないとおもいます。
お礼
早速のご回答ありがとうございました
お礼
丁寧にご説明いただきましてありがとうございました。