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嘘発見器と裁判

嘘を見抜く機器や技術の分野は既に100年以上の歴史があるそうです。しかし調べてみると技術の進歩はあるにせよその信憑性は未だに確立されていないようです。(プレッシャーを与える目的等で使用されている国もあるようですが)そこで皆様に2つ質問です。 ①100%の信頼度のある嘘発見器や嘘を見抜く技術の確立は近い将来あると思いますか? ②上記技術が実現したとして、その技術が日本の刑事・民事の裁判において使用される可能性はあると思いますか?

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  • dogday
  • ベストアンサー率29% (2313/7949)
回答No.1

1.あると思います。 2.ないと思います。 憲法38条1項「国家は、刑事事件捜査において何人に対しても、不利益な供述を強要してはならない。」 憲法で保障された黙秘権があるので、下位法の刑法で行使することができないからです。 嘘発見器は被告に不利益な供述のみを行う行為ですから。

その他の回答 (2)

  • ADATARA
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回答No.3

こんにちは! (1)ない。 マンガのゴルゴ13のように,嘘発見器に反応しない人がいるので,いくら機械の精度を上げても100%の信頼度は実現できません。 (2)ある。 刑事事件において無実を主張する人が,その証拠として嘘発見器の結果を提出することが考えられる。米国では,無実を主張する人がその照明のための人的物的証拠がない場合において,いわゆる「自白剤」を自分で飲んで,それからしゃべる言葉を証拠として採用すべきかどうかという議論がなされています。

  • tukihana
  • ベストアンサー率23% (11/46)
回答No.2

技術的な事は分からないので、完璧な嘘発見器が発明されるかは分かりません。 しかし仮に発明されたとしても、裁判で用いるのは問題があるでしょう。 刑事被告人には自己に不利益な供述を拒む権利があるからです。 嘘発見器で内心を探られるのもその範疇に入ると思います。例え嘘発見器の使用に同意するかどうかが被告人の任意としても、使用を拒む事で後ろめたい事があるとして、裁判官の心証を悪くするなら、それ自体が被告人の不利益です。 つまり事実上使用される事が強制になってしまい、黙秘権の侵害になると考えられます。