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民事裁判での本人尋問と嘘の対処法
- 民事裁判で本人尋問を受ける際、嘘への対処は慎重に行う必要があります。嘘の上手な人は乗り切れるかもしれませんが、下手な場合は相手方の質問攻めによって自滅する可能性があります。
- 政治家がよく使う「記憶にございません」は、証拠が出てこない場合には有効な回答となるかもしれません。また、真っ向から嘘を付くよりは裁判官に好印象を与える可能性もあります。
- 尋問での「記憶にございません」「忘れました」といった表現は実際に裁判で頻繁に使用されるものです。しかし、証拠と矛盾する場合には信用性が損なわれることもあるため、慎重に使用する必要があります。
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答弁の方法は4つしかありません。 「認める」 「認めない」 「不知」 「沈黙」 の4つです。 あなたがいう「記憶にない」とか「忘れた」とかは 「不知」にあたるんですよ。 これは確かに、実際に裁判をするとよく使う手ですがね・・。 お勧めしませんね。 例えば、あなたが「不知」と回答すると、相手方があなたに「認める」と言わせるだけの証拠を提示しなければなりません。 時間とお金がかかって、メンドーくさくなるだけなんですよ。 ついでですが・・・。 「嘘」はいずれバレますよ。
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- gshy1208
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身に覚えがない事はきっぱり 「否定します」 でいいじゃないですか! だって、本当に身に覚えが無いんですよね?? だったら「否定」しなければ負けますよ。 相手が明らかに嘘を言っている場合でも 「否定します」 と言わないと負けますよ。 それと、弁護士は「依頼人の利益を守る」事を最優先します。 嘘でも何でもつきますよ。平気でうその証拠も提示してきますよ。 答弁は 「認める」「認めない」の2通りですることをお勧めします。
お礼
的確なご指導、有難うございます。 嘘の証拠提示とは恐ろしい事です。 カマ掛けられる事も十二分にある感じですね。 小心者の私ですが、正義を信じて 身に覚えのない事は曖昧で無くはっきり否定して いきます。 gshy1208様の助言に勇気付けられました。 感謝しております。 心から有難うございました。
どうもテレビの見過ぎの方が多いように思います(^。^;)…。 実際の離婚裁判等の家裁の延長的な内容の地裁で行われる民事裁判の場合、テレビに出てくるような法廷で行われる回数は非常に少なく、刑事裁判ではないので尋問はありませんし、弁護士を立てれば(裁判ですから殆どの方が弁護士を付けます)本人が法廷で話す事等一切ありません。 また、上記のとおりですので、大抵が小さな小部屋での審議です。 家裁での調停に毛が生えた程度ですから、嘘を言えば裁判官の心証を悪くするかもしれませんが、罪に問われる訳でもありません。 民事の判決は罪を償うのでは無く、概ね金銭での解決になります。 ですので、嘘を付き続けても相手がそれを崩す証拠を出せば、間違いなく嘘をついた方が不利になり、多くの金銭を払う羽目にあいます。 でも大抵、裁判の最初は嘘からはじまりますよ(笑) だって、最初から認めるなら裁判にならないでしょ(^_^) 嘘ついて揉めるから裁判になるんです。 その嘘を突き崩すために弁護士がいるんです(笑) あなたが原告側か被告側かは存じあげませんが、離婚裁判のような民事裁判は、白黒ハッキリ判決が出にくい裁判です。 ハッキリするのは、親権と離婚すると言う事実です。 金銭面では、裁判官の匙加減でゼロ~100%まで有り得ますが、実際はゼロも100も滅多にありません。 大抵妥協点を探して決着をつけます。 悩んでいるなら、腕の良い離婚専門弁護士を探した方がいいですよ。
お礼
テレビドラマでしか裁判を見た事なく、 弁護士が被告人などに尋問で厳しく問い詰めるシーンばかり 想像していました。 実際は違うのですね。 弁護士の腕も判決に左右される事も解かりました。 回答ありがとうございました。
- hanachant
- ベストアンサー率34% (74/212)
曖昧な返事やわかりません。でも通用します。しかし、明らかに真実を知っているにも係わらず、わかりません、記憶にありませんという返答は、裁判官の心象を悪くするでしょうね。なお、虚偽の証言をした場合、過料がかせられることになっていますが、現実には虚偽の立証が困難です。 ただ、私は裁判では、真実を話して正々堂々と戦うことを勧めます。姑息な手段を使うのは、相手の怒りを買うばかりか、身勝手な手段で、このような言い逃れをするのは、私の考えでは反対です。理想主義かもしれませんが、裁判とは真実の追求と正当な判断を求める場だと考えています。
お礼
正義は勝つと信じて 正々堂々と裁判で主張していきます。 回答ありがとうございました。
- AVENGER
- ベストアンサー率21% (2219/10376)
本人訴訟で、本人尋問も受けた身です。離婚裁判ではありませんが。 宣誓して証言している以上、偽証すれば罪に問われます。 「記憶にございません」は裁判官の心証を悪くしますし、新たな証拠を突きつけられると 非常に立場が悪くなりますよ。
お礼
なるほど、宣誓から始まり、 「記憶にございません」は実際にはマイナスイメージになるのですね。 回答ありがとうございました。
補足
回答ありがとうございます。 先方は普段「ある事ない事」言う人間なので ある意味、嘘のエキスパートです。先方の弁護士が先方の事を全て信じて 事実とかけ離れた質問される事を心配していますが、 私は嘘が付けない性分なので 仮に先方が私に全く身に覚えの無い事実無根の事を言ってきた場合は 多分、その時、自分の記憶を遡り考える時間があると思うのです その記憶を遡り考えている時間が長いと「沈黙」となるかも知れませんが 「沈黙」になる事を恐れてしまい 私は本当に身に覚えが無い場合「身に覚えが無い」と答えてしまうような気がします。 その場合は「不知」になってしまうのでしょうか? 「不知」となった場合、事実無根の事も当方に不利になってしまうような気がして・・・ それともはっきり「認めない」と答えた方が良いのでしょうか?