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遺失物等横領罪で、上申書で嘘をついたらどうなりますか?

~状況~ 放置されてた自転車を拾い、自分のカギやシールを付けてそのまま乗ってしまいました。乗っているときに職務質問されその自転車は盗難車で、被害届が出ているものでした。(その際、警察官の姿に気づき、数メートル逃げてしまいました。) 事情聴取をされ、怖くなって「mixiを通じて、見知らぬ人から買った」と嘘をついてしまいました。 上申書にもそう書いてしまいました。 今正直に自白すると、刑としてはどうなるのでしょうか? ちなみに初犯です。

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  • flashbeam
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回答No.1

まず、ネットを通じてどこの誰かもわからない人間から中古の自転車を買ったなどと、そんなアホな話は誰も信じません。 相手と全く連絡も接触もしないでモノだけ瞬間移動するんじゃあるまいし。 どういう受け渡し方法をとったのか、配送業者を使ったなら何月何日に到着したのか聞かれたり、ミクシィの実際の利用歴や登録を調べられるなどされただけで話に矛盾が生じてきてウソだって簡単にわかりますよ。 起訴もされていない、つまり犯罪の存在を明らかにし刑罰を求めるための裁判が始まってもいないのに、捜査をしている段階で刑はどうなるなんてことは誰にもわかりません。 逮捕はされず任意で捜査されているんでしょうから、警察から次の出頭要請をされていないならあなたから連絡してそこで本当の事を言えばいいでしょう。すぐばれるようなつまらんウソを被疑者がつくことなんか警察官にとってはいつものことでしょうから。 上申書なんてあなたが勝手に書いて提出できるものですからその程度のものです。 上申書を出しただけで調書はまだ取られてないんでしょうから次も呼び出されているんじゃないですか。それなら簡単ですね。 あなたは怖いとか言ってますが、処罰するのは警察じゃないのであなたが素直に捜査に応じていれば優しーく対応してくれるんじゃないですか。 ちなみに“チャリを人から買った”と言ってそれがそのように捜査されて終結したところで、検察庁に送られる罪名が盗品等有償譲り受け罪に変わるだけです。まあ、上記のとおり調べりゃ「人から買った」なんてウソはすぐバレますが。 捜査段階で嘘をついてもそれそのものが犯罪の構成要件を満たさない限り罪にはなりませんが、供述が二転三転したならその供述調書も訴訟書類として作られるでしょうからそれを見る人の印象は悪いでしょうね。 ちなみに、裁判では宣誓をしますので嘘の証言をした場合は犯罪になります。 チャリ泥棒で初犯なら裁判にもならず微罪処分か不起訴だよという回答が付くと思いますが、これからまっとうに生きていきたいのならそういう問題じゃないと思います。

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