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オークションでの債務不存在について
- オークションでの債務不存在について質問があります。
- 某オークションでIDが利用停止になり、削除と手数料の問題について考えています。
- 落札手数料の支払いに疑問があり、法的な対抗手段を知りたいです。
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質問者が選んだベストアンサー
ヤフーとのことで利用規約関係を見ますと、 "落札された場合には、代金の支払いや商品の受け渡しなど、実際の取引の有無にかかわらず、落札システム利用料が必要です。" と書かれているので実際の取引の有無にかかわらず落札時点で手数料がかかる規約になっていますね。 つまりその後の事情にかかわらずかかるということです。 なお、これには次のような但し書きが書かれていますが、 "ただし、落札者と連絡が取れなかったり、落札をキャンセルされた場合は、落札者の削除を行ってください。月末の時点で落札者が誰もいない場合は、落札システム利用料はかかりません。" これは本則ではなく但し書きなので、あくまでこの但し書きが適用されるのは「、落札者と連絡が取れなかったり、落札をキャンセルされた場合」に限定されますから、御質問者の場合には適用されないと解釈するのが適当です。
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- walkingdic
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>法的にみてこの落札手数料という債務は履行する必要があるのでしょうか? これは2つの視点から考えねばなりません。 まずは利用規約です。規約によりご質問の場合でも支払義務があると解釈できる規約になっているのであれば、ご質問者はそれを了承して契約を結んだことになるので、これは法律上も有効です。 もし規約を読んでも落札手数料がご質問の場合にどうするのか不明確な場合には、落札手数料というのがなんに対する債権なのかということが問題になります。もし落札手数料が取引成立の成功報酬という定義であれば支払義務があるのはおかしいとなるし、システム利用料という位置づけであれば支払義務があると考えるのが妥当です(全額なのか一部なのかという議論はあるかもしれません) >法にのっとった対抗手段はないのでしょうか? 弁護士にご相談下さい。これは詳細を検討しないとわかりません。
- tubasa101
- ベストアンサー率29% (57/192)
法の問題よりあなたのモラルが問われますよ。 ガイドラインを読まないのはあなたの責任です。 出品禁止物を出品した時点であなたに非があります。 そこでオークション会社が手数料を請求するのが不当だと思われるのは おかしいと思いますよ。 そもそも落札手数料というものは落札された時点で発生します。 落札後いくら返金したからといって落札されたことにはかわりありません。
補足
説明文が不足だったようで申し訳ありませんでした。 私は決して禁止物を出品したわけではありません。 商品説明文に、「複数個ご希望の方は、希望個数をお知らせください」 と書いたことがガイドライン違反(手数料逃れ)に当たるのを知らなかったのです。ヤフー側はそれを理由にしていますが、一番の理由は、 相場より圧倒的に安い即決価格を設定したことにより、多くの方から詐欺疑惑の通告があったことによるのだと思います。 商品は手元にありますし、今まで発送遅延したことも悪い評価もなく、この点に関してはyahooと徹底的に争うつもりです。 もちろん数量を入力しなかったのは私の非で猛省すべきですが、一方的にモラルをどうこういわれるのは・・心外です。
お礼
ご回答ありがとうございます。規約を読んだ限りでは、「出品者都合・落札者都合の取消」で落札手数料が消滅する点から解釈すれば、成功報酬の位置づけであると考えられます。 実際、出品した際のシステム手数料等は、問題にしておりません。オークションを利用したのですから支払うのが当然だと思っております。 諦めている、と書きましたが、今もyahooには問合せを続けております。