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警察の守秘義務違反について(長文)

一昨日、当て逃げをされました。すぐに110番して事故処理も終わり、私は自宅に戻っていました。その後、特定できた加害者が最寄の交番に出頭してきた際、私の氏名・住所・電話番号を警官が相手に無断で教えていたのです。相手から直接電話がありそれが判明したのですが、警官に理由を尋ねると『こっちもバタバタしていたから』とのこと。すぐに県警の相談窓口に通告しましたが、その後、地域課長とやらが電話してきて平謝りでした。私が求めているのは警察の謝罪云々ではなく、市民の安全を守るべき警察の、個人情報の取り扱いの考え方について、しかるべき立場の人間から説明を受けたかったのですが、その課長はただ謝るだけで話になりませんでした。また、数日後まで夫が出張から戻らないこともあり、小さい子供と家に居るため不安です。保険屋も週明けにならないと処理できないので、それまでの心理的負担に対する賠償と、後に携帯電話の番号を変える際の費用などについても、請求したい気持ちがあります。 再度、電話で警察の窓口に訴えましたが、『それ以上どうしろと?』といった対応でラチがあきません。こういった場合、どこに相談すれば良いでしょうか? ご回答よろしくお願いいたします。

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  • tadare
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回答No.2

>市民の安全を守るべき警察の、個人情報の取り扱いの考え方について、しかるべき立場の人間 >から説明を受けたかった 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 第四条  行政機関は、本人から直接書面(略)に記録された当該本人の個人情報を取得するときは、次に  掲げる場合を除き、あらかじめ、本人に対し、その利用目的を明示しなければならない。   一 (略)   二 (略)   三 (略)   四 取得の状況からみて利用目的が明らかであると認められるとき。 同法 第七条  個人情報の取扱いに従事する行政機関の職員若しくは職員であった者又は前条第二項の受託業務  に従事している者若しくは従事していた者は、その業務に関して知り得た個人情報の内容をみだ  りに他人に知らせ、又は不当な目的に利用してはならない。 ということなっています。 これによれば、利用目的は、事故の被害者の情報の確保であり、第四条 第四号により明白だと思 われます。 次に、電話番号を加害者側に知らせた事が第七条に違反するかですが、事故証明を取得すれば、 それに、加害者、被害者ともに個人情報(氏名、住所、連絡先電話番号等)は記述されています。 事故証明の申請は加害者、被害者共に可能ですから、事故当事者の相手方の個人情報を得ることは 合法的に可能な事です。 つまり、この範囲で個人情報を流通させる事は利用目的の範囲内と考えられ問題ではないと思われ ます。(この情報を当事者以外の全く無関係の第三者に伝えれば第七条違反になると思われます。) もともと誤解があると思うのですが、個人情報保護というのは、 ○利用目的の明示 ○利用目的の範囲内での個人情報の利用と、同時に利用目的範囲外での利用の禁止 といった性格のものであって、個人情報の「絶対的保護」ではなく「利用(=流通)」を前提として 保護するといったものです。 行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律 第一条  この法律は、行政機関において個人情報の利用が拡大していることにかんがみ、行政機関における  個人情報の取扱いに関する基本的事項を定めることにより、行政の適正かつ円滑な運営を図りつつ、  個人の権利利益を保護することを目的とする。 個人情報の保護に関する法律(個人情報保護法) 第一条  この法律は、高度情報通信社会の進展に伴い個人情報の利用が著しく拡大していることにかんがみ、  個人情報の適正な取扱いに関し、基本理念及び政府による基本方針の作成その他の個人情報の保護  に関する施策の基本となる事項を定め、国及び地方公共団体の責務等を明らかにするとともに、  個人情報を取り扱う事業者の遵守すべき義務等を定めることにより、個人情報の有用性に配慮しつつ、  個人の権利利益を保護することを目的とする。 従って、質問者の方のお怒りも不安も心情的には同情いたしますが、 ○保険屋も週明けにならないと処理できないので、それまでの心理的負担に対する賠償 ○後に携帯電話の番号を変える際の費用 いずれも、警察(行政機関)に個人情報保護上の違法性は無い事から、国家賠償請求や損害賠償請求 しても無駄に終わると思います。

noname#64549
質問者

お礼

ご回答ありがとうございます。 警察のした事について法的に問題がないというのは理解できました。 今日、再度謝罪の電話が入るらしいので、事故処理上、こちらの情報を相手方に教えるのはやむを得ないとは言え、こちらの状況・立場を考慮したフォローをして欲しかったという心情を訴えるしかなさそうですね。警察にそんな細やかな要求をしても無駄でしょうが・・・ ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • yakyutuku
  • ベストアンサー率14% (267/1890)
回答No.1

県警の監察に指導をお願いしましょう。

noname#64549
質問者

補足

回答ありがとうございます。 当方、福岡県なのですが、福岡県警の監察は電話窓口を設けていないので、既に電話した相談係にしか電話は繋いでもらえないらしいです。 内容証明付きで文書を送る方法があるようですので、考えて見ます。 ありがとうございました。

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