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警察を天下りした人の守秘義務について (長文です)

先日の夜に、酔っ払ったグループに絡まれてそのうちの一人が掴みかかってきたので、お互いに縺れたまま転倒し相手が頭から少し流血してしまいました。 明らかに相手から掴んできたのと相手のグループがたちが悪く酔いがまわっていたのは事実です。 救急車と警察が呼ばれ、一方的に悪いように言われ警察に連れられ上告書を書いたのち、その被害者ともその場で話がついて帰させてもらいました。被害者とは番号交換と治療費を渡し、事件にはしないということ、警察からは注意と、事件にはならないから会社には言わないと言う事でそのまま帰らせて頂きました。 怪我をさせてしまった事、ともて反省しています。 そこで、1.示談書という形式はとってないのですが相手と警察で話、治療費を払ったことで和解という形でこのまま終わりとしていいのでしょうか? また、2.会社にはその警察署とツーカーの天下りの方がいるので警察は会社に言わないと言ってもその方から連絡が会社にいってしまうのではないか?さらに、恥ずかしながら会社に入社前に公務執行妨害での逮捕歴があり、(そのときにお世話になった警察の方からはこれから入社する会社には言わなくていいと言われていました。)そのことも会社に連絡が言ってしまうのではないかと心配で心配でたまりません。 本当に自分勝手な質問で申し訳ありませんが、 警察関係、法律関係、人事関係に詳しい方がいらっしゃいました教えて下さい。お願いします。

みんなの回答

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2279)
回答No.3

「将来に少なからず影響があるのではないか」とは、解雇ではなく昇進とか昇給とか、社内待遇の話ですか。  人事考課は第一に仕事の出来不出来に左右されます。会社というところは前歴で仕事をするわけじゃありませんから、あなたが官公庁相手の営業とかそういう体面を気にする職種でない限り、前歴が仕事の成果に影響することはないと思っていいのではないでしょうか。  ただ、人事考課は明らかにされませんので、仮にあなたの出世が人より遅れたとして、それが仕事の不出来なのか前歴によるものか判別するのは人事と仲良くなってないと難しいでしょう。だから気にするだけ無駄というものです。そんなこと気にしないで仕事に精を出して下さい。  くれぐれも以後警察の厄介にはならないように。

marumaru18
質問者

お礼

ご丁寧なご返答ありがとうございます。 社内待遇の面での質問でした。 takaさんの言うとおり、何年か経ってから どうなのか判明するのかも知れませんが 今は目の前の事を頑張ろうと思っています。 ありがとうございました。

  • toka
  • ベストアンサー率51% (1167/2279)
回答No.2

1.警察からそのように話があったのなら、少なくとも刑事事件にはなりません。問題があるとすれば民事上のこと、つまりケンカ相手との示談がきちんと済んでいるのかということです。これについては、警察官立会いで治療費が払われたような特殊な場合以外、警察はノータッチです。 2.これについては、正直何が問題なのかよくわかりません。警察からOBの方に情報が漏れて、、、とおっしゃいますが、勤務先の就業規則に「警察に連れて行かれた者は処罰する」とでも書いてあるのですか。そんな訳はないでしょう。職業によっては刑事罰を受けた人間に資格を与えないようなものもありますが、それでも禁錮以上の刑で、しかも裁判で確定したものくらいでないと問題になりません。だからあなたが警察署に行ったことが仮に会社に知れたとしても、「そのこと自体は」何も問題はないのです。違いますか。  また、警察とOBの連絡についてですが、地方公務員法34条で「職員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、また、同様とする。」とされており、そのこと自体を会社と連絡はできません。  ただし、何か別の件で裁判沙汰になった場合は会社も知るところとなります。これは何も警察OBがいようといまいと知る権利があります。  何が言いたいかというと、「警察OBを気にするより示談をきちんと終わらせることに気を遣うべき」ということです。それがきっちりしてないと、仮に相手に悪意があって会社の連絡先を知っていたら、会社にねじこむ、又は勤務中のあなたに連絡を取ろうとすることも考えられます。(余談ですが、警察OBを雇う理由の一つには、こうした会社に起こるトラブルに即対応する警察窓口を知ってる人を社内に置く、という意味もあるのです)勤務評定などよりこちらの方を気にするべきだと考えます。

marumaru18
質問者

補足

tokaさん、丁寧なご回答ありがとうございます。 私の質問が少し抽象的だったので補足させてもらいます。 1の件に関しては刑事事件では無いので相手方も納得し、問題はないと思います。 2の件で、就業規則にはもちろん規定は有りません。 OBの方の籍があるのは、会社がトラブル時に警察との関係を円滑にするためというのも理解できます。 実際に地方公務員法34条は守られているのか・・・ 今回の事件をきっかけとして、警察~OB~会社の人事へ内輪に僕の過去の前歴が伝わるんではないか、 将来に少なからず影響があるのではないか、 そういった面で心配しています。 長くなり申し訳ありません。

  • purity_mv
  • ベストアンサー率30% (201/649)
回答No.1

 守秘義務は退職した後も有効だと思いますので、担当の警察の方が法律を遵守される方でしたら会社に連絡することはないと思います。

marumaru18
質問者

お礼

どうもありがとうございました!

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