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精神的苦痛で休業中ですが・・・
精神的苦痛で休業中ですが、解雇通告が来ました。 試用期間中に、上司から精神的な苦痛を強いられ、鬱になりました。現在休職中です。 しかし、6ヶ月という試用期間中とのことで、解雇は正当との通知を受け取りました。 もう解雇される見込みがかなり強いです。 生活がそろそろできなくなります。それどころか、解雇は正当と言われるとどうして良いかわからなくなってしまいました。私が全て悪いのでしょうか? 勤務日数が足りないため国保の傷病手当金は出ないと聞きました。もう収入はありません。上司を訴えることは可能でしょうか?それとも無駄な訴えにしかならないのでしょうか? もしご存知の方がいらっしゃれば教えていただければ幸いです。本当に困っていますm(>_<;)m
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- slotter-santa
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まず、解雇が正当かを判断するのは会社ではありません。裁判所です。 下の方の回答は手続き面の部分を書いていますが、この部分は復職できない限り「30日間の予告期間を置けば」実質的には意味がありません(その30日間出勤できなければノーワークノーペイの原則で無給になる。)。 正当性ですが、これは出るところに出てみないと全くわかりません。前の方の回答にしても一例に過ぎず、例えば経歴詐称でも内容によっては正当と判断されますし、場合によっては不当になります。 さて、以下具体的な回答をしますが、 この問題に関しては、「上司から精神的な苦痛を強いられ、鬱になりました 」というところがポイントでしょう。 一般的には鬱になって休職し、出勤ままならない、ということであれば、解雇理由としては正当と考えられます。が、会社が原因ということになれば、この正当性は弱まることになるでしょう。 不当と言えるかまでは何とも言えませんし、復職は難しいにしても、損害賠償を取れる余地はあるように思います(ただし、鬱であることが客観的に証明できることと、上司との因果関係は証明する必要あり)。 あとは余談ですが、試用期間6ヶ月というのはこれだけで長すぎと判断できるものではありません。ただ、業務の種類、内容に応じて労働者に著しい不利益を与えないよう、適切な期間を定めるべきものであり、必要以上に長くすることは許されません。厚生労働省の審議会の議事によれば、99%の企業が6ヶ月以内だそうです。
- tadare
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試用期間6ヶ月というのは長いですね。 この期間というのは法定の制限がないので、この点を追求できませんが、通例として限度 を一年間としています。 それは、試用期間というのは正社員でもなくかといって社員規則に拘束されますから、非 常に不安定な待遇といえます。これを長期間設定する事は公序良俗に反すると考えられて います。 ところで、試用期間中の労働期間として14日目は越えましたか? 14日以内だと即時解雇が許されています。 14日を越えると、会社は、30日前の解雇予告が必要になり、解雇予告しない場合は 30日分の予告手当の支払いも必要とされています。 労働基準法 第二十条 前段 使用者は、労働者を解雇しようとする場合においては、少くとも三十日前にその予告を しなければならない。三十日前に予告をしない使用者は、三十日分以上の平均賃金を支 払わなければならない。 >解雇は正当との通知を受け取りました。 とありますが、解雇理由はかいてありましたか? 試用期間中は正社員になった状態より会社側の解雇裁量権は大きいのですが、解雇理由に 正当性が必要な点は変わりません。 正当な解雇理由として認められたものとして ・出勤率不良として、出勤率が90%に満たない場合や3回以上無断欠勤した場合 ・勤務態度や接客態度が悪く、上司から注意を受けても改善されなかった場合 ・協調性を欠く言動から、従業員としての不適格性がうかがえる場合 ・経歴詐称 などがあります。 解雇理由については、以下の条文で開示請求が可能です。 労働基準法 第二十二条 1 労働者が、退職の場合において、使用期間、業務の種類、その事業における地位、 賃金又は退職の事由(退職の事由が解雇の場合にあつては、その理由を含む。) について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれを交付しなければ ならない。 2 労働者が、第二十条第一項の解雇の予告がされた日から退職の日までの間において、 当該解雇の理由について証明書を請求した場合においては、使用者は、遅滞なくこれ を交付しなければならない。ただし、解雇の予告がされた日以後に労働者が当該解雇 以外の事由により退職した場合においては、使用者は、当該退職の日以後、これを交 付することを要しない。 3 (略) 4 (略) それから、労働基準法では、 労働基準法 第十九条 第一項前段 使用者は、労働者が業務上負傷し、又は疾病にかかり療養のために休業する期間及び その後三十日間並びに産前産後の女性が第六十五条の規定によつて休業する期間及び その後三十日間は、解雇してはならない。 と定めているので、鬱病が業務上発生したものであることが証明できれば、休業期間中 およびその後30日は解雇できません。 「上司から精神的な苦痛を強いられ、鬱になりました。」というのが証明できればいい ので、精神科医・心療内科の医師の診断書、カウンセラーの意見書等が証拠になります。 労災の認定や、会社に対する損害賠償請求も可能になります。 いずれにしろ、今の鬱の状態で会社に対抗するのは困難が予想されます。 弁護士を立てて、地方労働委員会に労働調停を申し立てるのが安全で確実かと思います。 なお、国民保険では勤務日数に関係なく、傷病手当金の支払いそのものがありません。 傷病手当金があるのは企業系組合管掌保険か、政府管掌保険のいずれかです。
お礼
いえ、まだこのまま休職を続けるならば解雇通知を発行するようですが、再就職を考えてもマイナスイメージになるので、退職願を出したほうがいいのではないか?といった穏やかな内容でした。 ただし、今週で切れるので、週明けが仕事始めになります。 休職後30日間は会社側からの解雇はできないのですが、仕事もしてませんし、傷病手当金まだもらっていないのでお金がありません。たいへんなさけない話にはなってしまいますが、毎日休みますと言った電話をかけるお金さえかなりの負担になってしまいます(・ω・;) 「労災の認定や、会社に対する損害賠償請求も可能」 ありがとうございます。 実際にお金が欲しいわけじゃないんです。勝ちたいわけじゃないんです。ただ、自分だけ不意な立場にあって、それで何もできないで泣き寝入りしかできない世の中なのかなって思ってしまって・・・本当にありがとうございます。最近、涙もろくなったせいか、目が潤んできてしまいました・・・生きてきた意味・・あったんですよね。 社会保険に1年以上加入後に傷病手当申請をし、受理され、退社後、国保から(?)引き続き、合計期間1年6ヶ月、傷病手当を受け取っていたかたから聞いたお話で、そういう方が結構いらっしゃるようなのです。 最悪、在籍ができないとしても、傷病手当で引継ぎ復帰の道を探したいため・・・というか、もう手がないため無理なのかなって思い質問してみました。
- yukimoriGT-X
- ベストアンサー率40% (313/764)
残念ですが、試用期間中なので解雇は正当です。 また、国保とありますが、その会社の健康保険はないのですか?? ただ、健保はたいていの場合、1年以上加入が疾病手当金給付の条件になります。まずは加入保険とその条件についてよく知ることです。 その前に、「精神的な苦痛を強いられ鬱」とのことですが、しっかりと医療機関での診断・認定を受けているのでしょうか?受けてない場合はいかなる場合も給付はされません。 雇用保険に通産6ヶ月以上加入していれば、雇用保険がもらえます。「解雇」なので即支給です。また、雇用保険がダメなら、本当に生活に支障が出る場合は生活保護となりますが、そこまでではないでしょう? 現職より離れることで欝が回復するのであれば、早期に再就職もしくはアルバイトをすれば良いと思いますが・・・上司を訴えることは考えない方が良いと思います。 まずは軽いアルバイトから始め、徐々に仕事に慣れていくことで、自信と精神の回復に努められるのが良いかと思います。お大事に。
お礼
すみません。休職期間を含めると試用期間が過ぎていました。 今は社会保険で、傷病手当を申請中なのですが、辞めるとなると国保の傷病手当になると聞きました。 ただし、国保の傷病手当は社会保険に1年以上加入していないと支給されないとも聞きました。もしそうだとすると、もう傷病手当はもらえません。 雇用保険は「14日以上働いた日が6ヶ月以上あり」と言うのがあるようなので難しいのかなと思っていますが、解雇だとまた別なのでしょうか?でも再就職を考えたら解雇は避けたほうが良いですよね(・ω・;) 傷病手当に関しては医療機関において記入していただきました。あとは自分の記入欄を記入し、会社に送付しました。 訴えることは・・・辞めておいたほうが良いんですね。。今までにない「不登校」の経験で再就職も難しそうで、復帰もなかなか時間がかかりそうなのですが、しょうがないですよね。。
従業員を採用するか否かは経営者の権限です。あなたの生活ができないかどうかは関係ありません。 >上司を訴えることは可能でしょうか? あなたに暴力を振るったとか、上司になにか違法行為があったのでしょうか。そういうことがなければ、訴えても負けるだけです。 繰り返しますが、あなたの収入がないなどということはなんの理由にもなりません。日本は資本主義の国ですから、働かざるもの食うべからずです。生活を保障するために雇いたくもない人を雇わなければいけないなどという制度は存在しません。生活に困るなら生活保護を受けることでしょうね。
お礼
回答ありがとうございます。 「会社が原因ということになれば、この正当性は弱まることになるでしょう。」 と言う部分が大変参考になりました。 やはりそうなんですね。 もう少し考えてみたいと思います。 大変助かりました。本当にありがとうございましたm(__)m
補足
「厚生労働省の審議会の議事によれば、99%の企業が6ヶ月以内だそうです。」とのことですが、これは99%が「6ヶ月以内」とのことで、3ヶ月が多いようです。 6ヶ月と言うところは過去に進入社員の採用で苦い経験をしている企業などのケースも少なくないようです。