- ベストアンサー
消費契約取引料金訴訟最終通達書?
知り合いのところへ上のようなタイトルの書面が送られてきたのですが、本人には全く心当たりがありません。 何の訴訟かも明記されておらず、 新手の振り込め詐欺の1過程ではないか、という気もするのですが、 郵送元の「民事事務局」なるものは正規に存在する団体なのでしょうか。 特に金額を指定しているわけではなく、 「訴訟受理番号」と「重要事項告知期間」が本書到着後3営業日以内、と併記されています。 身に覚えが無い場合、必ずご本人様から早急にご連絡下さい。 とも書いてあるのですが、どのように対応するのが妥当でしょうか。
- みんなの回答 (5)
- 専門家の回答
質問者が選んだベストアンサー
その他の回答 (4)
- hyde117
- ベストアンサー率34% (10/29)
回答No.5
詐欺です。 架空請求データーベースに出ていますよ。 うちにも違うはがきですが来たことがあります。 迷惑な話ですね・・・ 無視しましょう。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。 大変参考になりました。
noname#20925
回答No.4
架空請求。 そのままゴミ箱へ。 あ、細かくちぎった方が安心。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。 大変参考になりました。
- AVENGER
- ベストアンサー率21% (2219/10376)
回答No.3
詐欺です。無視して下さい。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。 大変参考になりました。
noname#22488
回答No.2
無視無視、おっしゃるとおり振込み詐欺です。 仮に本物だとしても”連絡しなければそのまま裁判に移行するだけ”なんでこれに応じなくてもその後対応するすることができますんで、あせる必要はないでしょう。
質問者
お礼
ご回答ありがとうございました。 大変参考になりました。
お礼
ご回答ありがとうございました。 URLも載せていただき大変助かりました。