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受給算出

(2)以外はパートです。 全て雇用保険を掛けていましたが手続きをしなかったため 受給申請し受け取ったのが(2)のみです。 (1)H.12.06~H.13.10 1年3ヶ月勤務、自己都合退職 (2)H.13.10~H.14.10 1年 勤務、任期満了退職 (3)H.14.10~H.14.12 2ヶ月勤務、自己都合退職 (4)H.15.07~H.15.10 4ヶ月勤務、自己都合退職 (5)H.16.07~H.16.09 4ヶ月勤務、会社倒産退職 (6)H.18.06~H.18.09 4ヶ月勤務、自己都合退職  ・会社倒産の場合、2ヶ月の雇用保険でも90日分は受給できていたのでしょうか? ・日額手当て全て3500円だとすると実際のところ、どのぐらい受給できていたのでしょうか? ・今(6)のみ有効ですが、いつまでに雇用保険を掛けると4ヶ月分が継続できますか? よろしくお願いします。

みんなの回答

noname#35203
noname#35203
回答No.3

更に続き・・・ 一般被保険者なら、最低6ヶ月以上の雇用保険加入期間があれば受給権を得ています。 よく見てみれば、1は普通に受給権得てました。 2の段階で受給を受けていますので、3は2ヶ月なので対象外。 3は、すでに貰ってますので支給対象外。 4は、3と継続できてましたが、自己都合なので給付制限中に3の有効期限切れ。 したがって、3・4合算では受給不可。 5・も4と継続できていましたが、残り有効期限1ヶ月なのでほとんど支給されず。 #1・2の質問では期間をよく見ていなかったのでできるとしましたが、1社目だけでした。 離職票の有効期限は1年間。 それまでに貰いきれない場合は、継続して2者分の離職票で合算しても対象外になる。

noname#109211
質問者

お礼

いつも回答ありがとうございます。 >離職票の有効期限は1年間。 >それまでに貰いきれない場合は、継続して2者分の離職票で合算しても対象外になる。 参考になりました。 そのため

noname#35203
noname#35203
回答No.2

#1の続き・・・ 5の段階までに手続きをしていたら、受給権利は得ていました。 1~5まで、すべてです。 雇用形態は、パート・派遣・正社員は無関係です。 仕事をしていた期間に、雇用保険をかけていたかどうかです。

noname#109211
質問者

お礼

再度回答ありがとうございます。 2のみ受給済みなのですが それでも1.3.4.5.は継続できていたのでしょうか?  

noname#35203
noname#35203
回答No.1

>会社倒産の場合、2ヶ月の雇用保険でも90日分は受給できていたのでしょうか? 最低6ヶ月必要です。それ以外は、失業認定自体受けることができません。 >日額手当て全て3500円だとすると実際のところ、どのぐらい受給できていたのでしょうか? 再就職できるまでの期間は、個人差があります。 たとえ90日分の満額・満日支給なら、3500×90=315000円。 >今(6)のみ有効ですが、いつまでに雇用保険を掛けると4ヶ月分が継続できますか? 1年以内に、雇用保険再加入できる働き方をすればいい。 そうすれば、継続ができます。最悪、後2ヶ月働けば受給権利を得られる。

noname#109211
質問者

お礼

回答ありがとうございます。 今は無効ですが (1)(3)(4)(5)継続して受給権利を得られていたのでしょうか? (6)はH.119.08迄に雇用保険に加入すれば 受給権利を取得できるのですね。 来年4月になればフルで働ける状態なので 6ヶ月以上は継続して働きたいと思います。

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