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古物商の買取範囲

例えばA県で古物商の許可をもらいA県で営んでいるとします。この場合他県で営業所は作れないですよね~ そこでB県(他県)の方のお宅などへ訪問して買取してくることはいけないのでしょうか? それとは別に売ります買いますなどの個人売買などの掲示板がありますが、直接あって買ったり輸送してもらって振り込みしたりする行為って古物商の許可が本来いるものなのでしょうか? わかる方教えてください。 宜しくお願い致します。

質問者が選んだベストアンサー

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  • h2goam
  • ベストアンサー率27% (213/786)
回答No.2

NO.1の方の通りですが、 個人の所有物でも業として行うのであれば(たとえば当初は個人所有( ・使用を目的に購入したものを販売し順次古物を販売する場合当初から)古物営業の許可が必要。 不定期にフリーマーケット・ガレージセール等で販売なら古物商許可不要、常にフリーマーケット・ガレージセール等を繰り返し行う場合は古物営業許可必要。 純粋な個人間売買は許可不要、業としての個人間売買は許可必要。 ポイントは業としてという部分です。 最終的な判断は公安委員会や裁判所側が判断するのでお気をつけて。

uribou5960
質問者

お礼

回答ありがとうございます。なるほど~「個人の物を個人間取引で買っていらなくなったからそれを売った」いういい訳は結局自分で思っていてもそれが頻繁に行われるなどして御上が業って判断してしまえばそれまでってことでしょうね~ 参考になりました。

その他の回答 (1)

  • n_kamyi
  • ベストアンサー率26% (1825/6764)
回答No.1

営業母体であるA県で古物商をとり、B県で営業活動をする分にはとくに問題ありません。営業所の開設はB県の古物商も要りますけどね。 個人売買だろうがネットオークションだろうが、仕入れをして販売するよな場合は業とみなされますから、古物商は必要です。 必要ないのは自分の私物を販売する場合ですね。

uribou5960
質問者

お礼

回答ありがとうございます。ポイントは業ということですね~ ありがとうございました。

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