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執行猶予中に違う事件で逮捕されると

彼が執行猶予中に逮捕、起訴されました。前回は風営法違反、今回は酒を飲み、言い争いをしていた所に印鑑ケース位の大きさのナイフ付きキーホルダーを所持していてそれが原因で逮捕になったらしいです。心配で眠れず、体調も悪いです。この場合、懲役などになるのでしょうか?刑法などを調べたりしましたが、不安でたまりません。

みんなの回答

  • tsururi05
  • ベストアンサー率31% (300/958)
回答No.3

(1)前回の風営法違反から期日がどの程度すぎているのか。 (2)今回の逮捕はいつ頃のことなのか (3)ご年齢はおいくつくらいなのか (4)他の犯歴はないのか (5)ご職業はなにか (6)反省しているのか など、お分かりいただける範囲で教えて下さい

  • hirokazu5
  • ベストアンサー率16% (308/1836)
回答No.2

逮捕されようが起訴されようが、無罪判決が出ればいいんです。 なお、今回の場合、調べるのは刑法のほか、 銃刀法と軽犯罪法のほうも見てください。

  • kaZho_em
  • ベストアンサー率50% (2950/5879)
回答No.1

前回のと今回のを合わせた刑期で刑が執行されます。 http://homepage3.nifty.com/umelaw/sikkouyuyo.html

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