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人身事故について(長文です)
軽自動車を運転中に右折しようとした私の車に明らかに制限速度を超えた原付バイクがぶつかってきました。その結果、相手はヘルメットの紐もきちんとしておらず横滑りして電柱に頭をぶつけてしまい頭蓋骨骨折で脳外科専門の病院へ搬送されました。後になって分かったことですが相手は、友人との待ち合わせに急いでいたらしく追い越し禁止の所を逆走し(隣のレーンにはみ出した状態)右後方から運転席側の車のドアに追突してきました。当時は、土曜の夕方ということもあり晴れていたのもあって車は渋滞 私の車ものろのろ運転で進みウィンカーも上げていたし一度停まりゆっくりと右折をするところでしたが先方は、ウィンカーを出すのが遅かったといい、数日後には、突然曲がったっと話しているそうです(話が2転3転しています)幸い相手は1週間で退院しましたが私としては、損外が大きく警察からも被害者扱いされているのは私の方ですが先方は、9割方私のほうに問題があると主張9:1ならいいっと言ってるらしく・・事故専門の仲介業者にも依頼し10:0か若しくは9:1で先方の方が過失が大きい旨を説明してもらっているのですが納得してもらえずにいます。このままだと私は、やっぱり刑事処分になるのでしょうか?ちなみに相手は、18歳で父親が刑務官とのことでしたが・・・一応、話が平行線で当方の保険会社の進めもあり弁護士を立てることになりましたが、私自身が罪に問われることはあるのでしょうか?心配です
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刑事罰については、最悪でも罰金20~30万円だと思います。 交通事故ですし逃亡もしていないので、逮捕はありえません。 さらに、今回は相手の過失が大きいようなので、おそらく罰金はないと思います。 もし過失が0(無過失)ということになれば、行政処分(免許の加点)すらありません。 民事と刑事の過失割合は異なり、民事は双方の合意(示談)で決定されますが、刑事の過失割合は警察が決めます。これは相手がなんとごねようと変わりませんから、心配要りません。証言が二転三転しているということで、そのようなことは警察も決して好意的には捉えませんので(逆に墓穴を掘っていると思われます)。 民事の解決に関しては、保険屋さんが弁護士を立てるといっている時点で相手が相当悪質であるということです。後は弁護士に任せて、忘れてしまえばかまわないと思います。あなたの車の修理代が払ってもらえるかどうかは微妙ですけど・・・。
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- WillDesignWorks
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民事と刑事・行政処分は別です。民事の過失割合がそのまま刑事処分に使われることはありません。 相手が転倒して人身事故になってしまっている以上、業務上過失致傷として何らかの刑事・行政処分は免れないと思います。質問者の四輪も動いていた以上、過失が全くなかったとは言えません。ウインカーを出せば何をやってもいいのではなく、右折時に後方を確認していれば事故は避けられた可能性もあります。(この辺は警察の聴取でも言われたと思いますが) ただし質問文の事故状況が事実だとすれば、原付の過失の方が大きいので刑事(罰金)・行政処分(減点・免停)が軽微で済む可能性はあります。その辺は警察も承知しているでしょう。質問者の方としては、民事の示談交渉を粛々と進め、相手とは誠意を持って対応していることを警察に伝えれば十分でしょう。 民事については、保険屋のアジャスター(交渉係)が動いていると言うことでしょうか。 保険屋には過失割合辞典?があり、「このようなケースでは*:*」というように目安が決まっています。なので9:1が3:7になるようなことはありません(相手の保険屋もわかっているはず)。保険屋としては「これ以上は払えない」と相手に通告し、相手がそれに満足できないということになれば相手に裁判を起こしてもらうことになります。が、裁判になれば、今回の事故状況なら相手にとって不利(どー見たって相手の過失が大きい)ですし、(実際の金額はわかりませんが)10万とか20万程度の損害賠償でいちいち裁判までやるのか、という手間暇の問題もあり、逆に質問者の側に有利に働く可能性が高いと思います。 人身事故を起こしたと言うことで質問者自身も混乱・心配していると思いますが、解決にはある程度の時間が必要です。保険屋も協力してくれますし肩の力を抜いて、「時間が解決してくれる」と考え、あまり根を詰めない方がいいかと思います。
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回答ありがとうございました。確かに、一時停止してウィンカーを上げてはいたのです。それでいて、本当に自分でも馬鹿だなーっと思うのが ゆっくりですが動き出してからミラーを見てしまい 私が悲鳴を上げた瞬間には追突されてしまいました。軽の車で衝突も激しく正面から薄っぺらいドア1枚の所でぶつかってきたので怖くて今でも 車の運転がまともに出来ない状態で・・・でも、回答者さんがおっしゃる通り「時間が解決する」っと、思って肩の力を抜いてみようと思います。本当に心強い回答ありがとうございました。
- lop_lop
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事故を起したので何らかの罪に問われるのは確実ですが。 刑事責任とかというレベルではなく罰金程度です。 損害は相手が走行している限りでは10:0と言うのはありえないです。 それと、損害の費用は、相手の損害額と自分の損害額を合わせたものです。 だから、あなたも相手に対して侵害請求をしなければなりません。 今からでも、病院に行ったりとか、車の修理費用を見積もったら如何ですか? それを何対何で分けるかはプロに任せましょう。 また相手が18歳で父親が刑務官というのは、逆にラッキーだと思いますよ 制限速度超過 追い越し禁止違反 ヘルメット着用違反 刑務管のご家族とあろう方が結構な罪ですね。 さらに相手が学生だったら、学校に相談するといえばさらに好都合だとおもいます。 それと貴方からバイクは見えなかったのですか? ウインカーが遅い 突然曲がった というのは、バイクからは貴方が見えていたことになるので 見えていたのに突っ込むのは故意ですかね?変です。。。
お礼
回答ありがとうございました。ウィンカーを出すのが遅い、っと、言った3日後には突然・・・っと、言ってるのを聞いて私も煮えくり返りましたが、ただ、先方が かなり急いでいたのは病院に面会に行ったときに本人の口から聞きました。(前方不注意かな?)私としては、相手は、未成年で未来があるしご両親の心情を考えると事を大きくしたくは無かったのですが、謝罪する気は全く無いようなので・・・でも、話が2転3転するのは あちらもかなり切羽詰っているのかな?っと、考えています。答えは1つしかないはずなのですが・・・
- furu-tu2003
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まず、加害者、被害者と言う呼び方ですが どちらが悪いかという意味とは違い怪我を負った方が 被害者であり怪我をさせたほうは加害者となります。 つまり、便宜上の言い方であり過失の割合を 示すものではありません。 例えば交通事故でお互いが怪我をしたとすれば どちらも加害者であり被害者でもあると言う事になります さて過失割合ですが通常過失割合は、基本的には過去に 起こった同じようなケースの事故の裁判例を参考にして 決められます。 ただ、交通事故に全く同じ状況はありませんので、 これが絶対に正しいと言い切れるものではなく 裁判以外では「民事交通訴訟過失相殺率の認定基準」 (書店で求められる)などを参考にして交渉します。 罪に問われるかどうかですが、現時点では逮捕されている訳ではないので何ともいえません。 今後、裁判に於いて互いの訴えにもよります。 でも警察でも事情聴取であたたも相手も「訴えますか?」と聞かれていると思います。 その際「訴えない」と答えていれば交通事故に際して 現時点で傷害の罪に問われる事はないように思います。 いずれにせよ、裁判所の判断を待たないと現時点では 解りません。 弁護士を立てるのなら弁護士と保険会社に 後は任せて不安な点は弁護士に聞き指示に従ってください
お礼
回答ありがとうございました。先日、警察に呼ばれて供述書には私が被害者先方が加害者と書かれていたので素人の考えで勝手に思い込んでいました。あちらが弁護士を立てるのかは分かりませんが・・・っと、言う説明が保険会社からありましたが、今後は、専門家の方がおっしゃるとおりに指示に従っていこうと思います。
お礼
早速の回答ありがとうございました。警察からも多分免許証が汚れることは無いと思うし、あなたは被害者だから・・・っと、言われているのですが・・・車の修理代やその他の経済的な事は問題にはしていないのですが、自分のしたことで他人に迷惑をかけて謝罪の言葉が無いばかりか逆切れするところが許せないと思っています。しかし、daibutsuyoさんの回答でちょっと安心できました。本当にありがとうございました。