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初めての人身事故
先週水曜日、営業車で事故を起こしてしまいました。 右折矢印が出ていたので右折レーンに入りましたが、矢印が消えそうだったことと、右折レーンが凍結していたことで減速しました。しかしすでにハンドルはコントロールができず、後輪が横滑りし、直進レーンで停車中の車の右前部分にぶつかってしまいました。その時時速約10kmほどだったと思います。 相手は運転手さんとその奥さん、娘さん2人でしたが、衝撃もあまり大きなものではなく、その時はどこも痛みはないとのことで物損扱いで終わりましたが、金曜日夕方警察から呼び出しがあり、奥さん・娘さん2人が腰の痛みを訴え診断書を提出したため、人身扱いに切り替わったと聞きました。 事故後は初めての事故で気が動転し、ただひたすら謝ることしかできず、保険のことも恥ずかしながら無知で、その場で会社に電話し、言われたことをそのまま相手に伝えました。 こちらの保険代理店さんは、この程度の事故でどこか痛くなるようなことは普通はない、相手が悪かったねと言っていましたが、痛みは当人しかわからないので、明日にでも電話をしご自宅に赴き、お詫びをしたいと考えています。 質問ですが、 (1)私は刑事罰の対象になる可能性が高いのでしょうか? 金曜日に警察に不安でたまらず「懲役になるんですか?」と聞いたところ、「まずありえないから安心しなさい」言われました。懲役にはならなくとも、罰金になる可能性は高いでしょうか? (2)罰金刑になったとして、前科持ちなので会社はやはり解雇になる可能性があるのでしょうか? 自分で犯してしまったことなので、深く反省もしていますし、明日だけではなく、今後も相手方には誠意を表していきたいと考えています。 しかし、入社2年目で、やっと一人で生計を立て自立し、親をやっと安心させられてきたところで仕事を失ってしまうのは、とても辛く、ふさぎ込んでしまいます。 本当に無知で情けないのですが、ご教授いただけると幸いです。
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- -phantom2-
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交通事故を起こすと三つの処分がなされます。 まず一つ目が行政処分であり、これは免許の点数に関係します。 つまり人身事故の場合は、安全運転義務違反で2点、事故の過失に応じてさらに2点から4点が加点されます。 2点+4点の計6点になった場合は、現在が満点であっても短期の免許停止処分になります。 短期とは30日の免停ですが、講習を受ければ1日に短縮されます。 質問のケースですと計6点以上の加点にはならないと思います。まあ短期の免停が仕方ないですね。 二つ目は刑事処分であり、罰金から懲役まで処罰は様々です。 質問のケースですと、おそらく刑事処罰は無し、かあっても軽微な罰金程度と思われます。 この刑事処分は被害者にちゃんと賠償して示談しているか否かで左右されます。。 示談が完了してればお咎めなしの可能性が高いと思います。 飲酒運転で事故を起こせば人身でなくとも今時は解雇でしょうど、質問のケースでは解雇までは無いと思います。 もちろん会社により規定は様々でしょうから、大丈夫とは言い切れませんが・・・普通に考えれば解雇は無いでしょう。 三つ目は賠償責任ですが、これは人身事故は自賠責保険と任意保険でカバーしますので質問者さんが治療費は休業補償などを払う必要はないはずです。 しかし会社によっては営業車で事故った場合は、会社で罰金を定めていて徴収される場合もあるようです。