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離婚時の約束について

現在妊娠7ヶ月の妊婦です。 旦那の借金が原因でお互い話し合いで離婚を決めました。 離婚届を書いてもらう際に、「子供が産まれてから会わせてほしい」と言われました。「会わせると一筆書いてからではないと、離婚届に判を押さない」と言われたので、『産後の身体と心が落ち着いたら会わせます。』とノートの切れ端に書き、認印を押しました。 できることなら子供が産まれても会わせたくないのですが、こんな事を書いてしまったら、必ず会わせなければならないのでしょうか。 今まで辛い思いをさせられてきたので、もうこれ以上私に関わってもらいたくないのです。 教えていただけると助かります。宜しくお願いいたします。

質問者が選んだベストアンサー

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  • jjprum
  • ベストアンサー率27% (39/143)
回答No.2

子供が存在する限り、あなたとご主人のつながりが切れてしまうことは無理と思います。だって、どんな悪いことをしたとしても父親なんですから。 あなたが会わせたくないと思っても、いつかは父親の存在を知ることになります。その時には、子供の意思で会うでしょう。 小さい子供に詳しい離婚理由は理解できないでしょうが、訳があってパパとままは別々に暮らしているのよ、でも、あなたにもパパがいるのよ、と言ってあげないと、幼稚園や保育園で寂しい思いをするのは子供ですよ。 私の知り合いは、幼稚園の父親参観日は必ず子供も欠席です。欠席するからほかのママから「あの子は未婚の母なんだよ」とか「不倫の子」とか、真実を知らない人から言われています。その知り合いは子供が生まれてすぐにパパを病気で亡くしているんですがね。 今は、会いたくない・会わせたくない・関わりたくないと思っても、半年に1度くらいは会わせてあげたらどうですか?それとか、回数は書いてないのですから、1度あわせたら「これが最初で最後よ」と言ってしまったら?

nxtstation2006
質問者

お礼

会わせたくないと頑固に思うのではなくて、一度ぐらいは会わせてあげても良いかな・・・と思うようになってきました。回答ありがとうございました。

その他の回答 (2)

  • popesyu
  • ベストアンサー率36% (1782/4883)
回答No.3

法律的には面接権なるものは定義されていません。ただし裁判所などはそれを認めています。 まぁ念書というか契約書として、面接権を一部制限させることで、慰謝料などをその分割引くなどの取り決めをしているのであれば、その契約を遂行できないのであれば割り引いた分の慰謝料をやっぱり払ってもらうなんて交渉は可能かもしれませんが、今回の状況としてはただのわがままとしか思えません。これは質問者さんの心情の問題ではなく、父親と子供の権利の話です。 一応参考URLにある事例を参考にするなら、とっとと再婚して、子供には父親に会いたくないと言うように洗脳して、それなりのところで争えばそのうち制限をできることになるかもしれません。 http://www.rikon.to/contents2-4.htm

nxtstation2006
質問者

お礼

落ち着いて考えると、ただの私のわがままだなぁと思いました。 回答ありがとうございました。

  • mai_mai8
  • ベストアンサー率30% (227/745)
回答No.1

法律的には、親が子に会うのも子が親に会うのもそれぞれの権利です。 離婚理由は関係ありませんし。念書のようなものがあろうと無かろうと会う権利はあります。 もめて調停や審判などになっても、父親が子どもに暴力を振るう可能性があるなどの特別な事情が無ければ会わせることになるでしょう。

nxtstation2006
質問者

お礼

やっぱり会わせる必要がありますよね…。子供には何の罪もありませんから。回答ありがとうございました。

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