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離婚について

父が多額の借金を残し、失踪してしまいました。 母は、離婚したいのですが、父の居場所がわからないため、離婚届に判が押せません。  父が見つかるまで、離婚ができないのでしょうか?  もしできるなら、その方法を教えていただききたいと思います。

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noname#4063
noname#4063
回答No.1

離婚裁判を起こす事になります。 配偶者の承認を得る亊なく夫婦間の同居・協力・扶助の義務を怠っていると言う亊で、悪意の遺棄として訴える亊になります。 その歳、警察に捜索願いを出したり親族や友人に問い合わせるなどして、十分探したけど、相手の所在が解らなかった亊を証拠として取りそろえる必要があります。 それを持って裁判所は、裁判所の掲示板に一定期間訴状を掲示して、訴状が相手に送られたとみなし、提出した証拠を基に審査・裁判を行い判決の後に離婚が成立します。

marky2
質問者

補足

一定期間ってどのくらいなんですか?

その他の回答 (3)

noname#4063
noname#4063
回答No.4

#1で回答したものです。 裁判所での訴状掲示期間は、2週間です。 注意点ですが、裁判を起こす前に探す努力(失踪届け)をしないと駄目でしすよ。

marky2
質問者

補足

もう1度補足させていただきます。  父が失踪してからまだ2週間ほどなんですが、それでも裁判に持ち込めますか?

  • fine_day
  • ベストアンサー率70% (6285/8867)
回答No.3

参考になりそうなページがありましたので、参考URLに載せておきます。 失踪後3年が経過していればすぐに離婚が認められるようですが、それより短い場合はNo.1さんの書かれたとおり、離婚裁判が必要なのですね。

参考URL:
http://www.billion.co.jp/ara/Case/Case3.html
  • PAPA0427
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回答No.2

はじめまして。 大変なことになっていますね。 警察に捜索願とかお出しになられていますか? 捜索願とか裁判所に失踪届をだして、裁判所が失踪宣言を行えば、離婚できるはずです。 ただし、裁判所が失踪宣言を確定するのに数年かかってたような気がします。 詳しくは最寄の警察か、裁判所でお聞きなれば答えていただけると思います。

marky2
質問者

補足

失踪届は出しました。