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口約束に責任を伴わせることは可能でしょうか?
2457568で質問させていただきました関連でさせていただきます。 彼女の親から交際を反対されているのですが、口約束で彼女から『親から引き離されそうになったら壁になってほしい。そうしたらどんなに反対されてもついていく』と言われ交際をしていたのですが、いざ交際がバレると僕が壁になる宣言をしているにも関わらず連絡が途絶えました。 彼女の性格を考えると切羽詰まると寝返って逆に僕の悪口を言っていたり.ヒロイズムに浸って悲劇の女になりきっていると思われますが、いかんせんその言葉を信じて一年半に700万程貢いでしまいました。 言葉を信用して貢いだ、というのは民事調停を起こして正論として通じる話でしょうか?もし通じる話ならそれを盾に.全く連絡とれない状態から話し合いのテーブルに乗せたいのですが… ご意見お願いします;
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- ecilop
- ベストアンサー率0% (0/6)
口約束を信じて700万貢いだ、というのは正直難しいのでは…… あなたはお相手の性格をかなり把握しておられるようですが、 ならばあなたはどうしてそんな彼女に貢いでしまったのですか? 700万円の返金や損害賠償を要求するために法的手段に出るおつもりなら、 厳しいですが「彼女の言葉を信じていた」という理由はあまり通用しない気がします。 立ち入った話になりますが、そもそも700万なんて大きな額を何に使ったのですか? 彼女に頼まれて、あるいは騙される形で700万使ったのならまだしも、 文面からしてお相手とはごく普通に交際されていたようですが。 お付き合いの中での交際費で700万、というならば尚更難しい気がします。 彼女に頼まれて使った証拠や、700万の明細でもあれば多少変わってくるかもしれませんが。
- gungnir7
- ベストアンサー率43% (1124/2579)
700万ですか。それはただごとではないですね。 はっきりいって美人局ではないでしょうか。 つまり、あなたは型にはめられた。 そんな心当たりはありませんか。 額が大きいだけにお付き合いの証拠としては十分でしょう。 交際というか、結婚前提と申告しても認められるはずです。 それがいきなりトンズラですから信義違反で返金も可能でしょう。 なんというか結婚詐欺さえ考えられるような状況です。 相手をテーブルにつかせる前に十分戦略を練って下さい。 700万もの大金を出せるのですから資金はそれなりにあるのでしょう。 まずは弁護士に相談しましょう。 その上で刑事告訴をするかどうかの検討もして下さい。
- h2goam
- ベストアンサー率27% (213/786)
自由恋愛で700万円貢いだので損害賠償等一切できません。
- yukiusa_0110
- ベストアンサー率35% (80/228)
証拠として相手が認めるか、認めない場合携帯のメールや通話記録などが証拠としてあれば可能です。口約束でも十分(わかる形で残っていれば)法廷で争えると思います。交際の形がどこまで約束されたものだったのか…(結婚までか、婚約までかなど)にもよりますが、深いところまで行くほど相手方に賠償を請求できます。住所がわかっているのであれば、司法書士に相談されることをお勧めいたします。 ですが、いくら信じていたとは言え、冷静になれば彼女の性格を悪く言ったり、1年半でどのような形かにも寄りますが700万円も「貢いだ」というのは、どうでしょう…あまり返ってこないような気がします。共有財産的な感じで家や車を購入して二人で使っていたというのなら半額は取れますが…下手をすると弁護料などのほうが高くつきそうです。とりあえず、明日司法書士さんに相談されてはいかがでしょうか?
お礼
ありがとうございます。 司法書士さんに相談なんですね…一度調べてみます。 貢ぐとは僕も口が過ぎたかと反省しています;
- 6dou_rinne
- ベストアンサー率25% (1361/5264)
そんな口約束は法律にはなじみませんし、いくら文書化していたとしても人の気持ちを法律で強制できるものではありませんから法的に保護されるものでもありません。 ただ、お金の問題については返済、あるいは損害賠償の訴訟を起こすことは、ちゃんとした証拠があれば可能です。
お礼
まとめてお礼を言ってすみません…ありがとうございます。 感情や口約束を巡って争うのは難しいですね… ただ質問の趣旨のように『そこをなんとか』形にできる可能性.方法等ありましたら引き続きお願いしたいのです;すみませんがご意見お願いします;