※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:保証人の責任範囲、債権譲渡等について。)
保証人の責任範囲、債権譲渡等について
保証人の責任範囲について。
私は取引先の甲に数百万円単位の債権を持ってます。
私が民事調停を起したので昨年からやっと重い腰を上げ、リボ払いがスタートしましたが、最初だけですぐにSTOP状態です。 (50万円だけ最初に支払済)
払う意思はあるとのことで、示談を希望されているので、せめて覚え書きを作成し、第2回目の調停に望むよう言われてます。(第1回目は甲が欠席のままで不調)
なかなか、払ってもらえそうもないので、いまさらですが、せめて保証人を付けて、さらに証書化して強制執行を了解させようとしています。
甲は積極的に保証人など立てないので、私は事情を説明して甲の親に手紙で依頼した所です。
昨年来、私が回収に出来るだけ穏便な姿勢を取っていたので、舐められた結果ですが、調停を起した時点で、リボ払いで解決したい、示談で話し合いで解決したいなどと言ってきた割には、今一つの所で連絡や報告、、、いわゆる”ほう、れん、そう”が全く駄目です。
何も知らない親は驚くと思いますが。。。これらの状況の場合。。次回調停に資料を提出したいので質問ですが。。。
(1) 仮に保証人になった場合、(親に限らず)保証責任の範囲はどこまでですか? 甲と全く同じ債務を受け、強制執行まで範囲に入りますか?
(2) 保証人がOKしてくれれば、私と保証人との間(だけ)で作成すべき覚書は有効ですか? 積極的に甲が加わらない可能性があるので、例として親が了承さえすれば私的覚書で調停の資料として通用しますか?
(3) 本来は、こういう場合、積極的に甲の行動を期待しますが、保証人の設定は3者間で如何に文書化するのが正論ですか?
(4) 甲には、私の債権を払えない事情も多少は理解していて、同じく別の取引先に私の債権以上の売掛金が焦げ付いているらしいのです。(甲談)
回収の為に、まだ取引継続中との事ですが、この場合、私は保証人とは別に”債権譲渡”も希望しています。 この場合は私と甲の間だけで可能ですか? (債権額等は正確には知りませんが。。。)
これがNGの場合は債権譲渡契約は如何にやれば良いのですか?
また、保証人が仮に承諾になっても、念のため、(ダメ元も含めて)債権譲渡の契約をしたいのですが、基本的にOKですか?
また、OKの場合、その契約内容の文言で最も重要な件は何ですか? (つまり債権額以上に重複して担保化する場合の注意点の質問です。 まだまだ聞けば甲には小さな債権(不良も含め)がありそうなので質問です)
(5) 以上、さまざまな質問で恐縮ですが、確実に公正証書化すべきものはどれですか?
●素人につき、できれば分かりやすく(1)~(5)の番号順に回答頂ければ誠に感謝に絶えません。(全部でなくても結構です)
お礼
ありがとうございました。 私の知りたい順番に回答対応してくれて分かりやすくて感謝です。 全く知らなかった部分も含まれてます! SIMPLEな回答、ありがとうございました。