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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:保証人の責任範囲、債権譲渡等について。)

保証人の責任範囲、債権譲渡等について

このQ&Aのポイント
  • 保証人の責任範囲とはどこまでか?保証人になる際の注意点とは?
  • 保証人と作成する覚書の有効性とは?積極的に甲が加わらない場合の対応
  • 3者間での保証人の文書化方法とは?

質問者が選んだベストアンサー

  • ベストアンサー
  • hekiyu
  • ベストアンサー率32% (7193/21843)
回答No.2

(1)債権者と保証人の間で、原則自由に決めることが  出来ます。  ただ、主たる債務より重い内容の契約は、制限されます。  民法448条。  主たる債務より重い契約をするときは、保証ではなく、損害担保契約  などとなります。 (2)保証契約は、債権者と保証人の間の契約です。  債務者甲と関係なく契約できます。 (3)保証契約に債務者甲の関与は不要です。  関与させてもかまいませんが。 (4)債権譲渡は、その債権が譲渡に適さないとか  その債権に譲渡不可の約束がついて  いなければ、自由に行えます。  その場合の当事者は、譲渡人と譲受人です。  債務者甲には、その旨通知すればよいことになっています。  その場合は、確定日付ある証書でするのがよいでしょう。 (民法467条)  債権を譲渡すれば、保証債権も一緒に譲渡されることに   なります。  保証人には通知しなくてもよいことになっていますが、  通知した方が親切です。  

f1031f1031
質問者

お礼

ありがとうございました。 私の知りたい順番に回答対応してくれて分かりやすくて感謝です。 全く知らなかった部分も含まれてます! SIMPLEな回答、ありがとうございました。

その他の回答 (1)

  • simotani
  • ベストアンサー率37% (1893/5080)
回答No.1

先ずは「個人事業主である債務者甲」と「事業法人である取引先債権者乙」の売掛債権未収について、最低支払額付き割賦返済特約(リボ払い特約)を締結したが、他の取引先の都合上支払いが困難となっている為、残存債権について期限の利益を喪失させる旨の通知を内容証明郵便(=確定日付)で発送してから調停に挑んでいる旨、前提とします。 この場合、何故未収を手形回収しなかったのかが疑問です。 通常売掛債権は2年の短期時効ですが、特約を締結した為「最終弁済から5年」の商事時効に変更されました。 私案では60回分割として総額に15%(年6%の概算の意味)上乗せして60で割り60枚の手形にして受領します。で、これを銀行に12枚纏めて持ち込み入金する。振出日は空欄にして持ち込み時点で記入するのです。 後甲が有する債権は転付命令を裁判所から取り付ける事で直接取り立てます(任意の債権譲渡を待たずに債権そのものを差し押さえる)。 民事再生の見込みはどうか、破産処理が望ましいか、親を保証人と云うが事業の保証人にするのはどうなのか。 債務者が法人であるならば、法人破産で棒引きしか無いでしょう。経営陣の個人責任追及は赤字配当等究めて例外です。

f1031f1031
質問者

お礼

ありがとうございました。 かなりの専門性を感じます。 『通常売掛債権は2年の短期時効ですが、特約を締結した為「最終弁済から5年」の商事時効に変更されました。』。。。とは知りませんでした。 ありがとうございます!