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※ ChatGPTを利用し、要約された質問です(原文:財産分与の履行についてです)
財産分与の履行について
このQ&Aのポイント
- 調停離婚による財産分与で、私が住んでいるマンションの所有権を譲渡される予定でしたが、相手方の協力がなく困っています。
- ローンは完済されており、所有権移転手続きを求める手紙を送ったが、反応はない状況です。
- 法務局では建物の名義変更までは可能だが、敷地の名義変更はできないとされており、共同申請が必要と言われています。
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質問者が選んだベストアンサー
>一つお聞きしたのですが、民事訴訟を起こす場合も、弁護士さんではなく司法書士さんでよろしいのでしょうか。 司法書士は、訴状や準備書面等の裁判所に提出する書類の作成をする形で本人訴訟を支援することはできます。(登記業務しかしない司法書士も多いですが。)しかし、訴訟代理人になることはできません。 もっとも、簡易代理等関係業務の認定を受けている司法書士であれば、簡易裁判所における訴訟(訴額が140万円以下)の訴訟代理人になれますが、マンションの敷地である土地の評価額に共有持分割合を掛けた額が、140万円以下というのはあまりないでしょう。 ただ、登記手続については、司法書士の方が詳しいでしょうから、登記できる可能性を探ってみて、それでも裁判によらざるを得ないと言うことでしたら、その司法書士に知り合いの弁護士がいれば紹介してもらえばよいでしょうし、どうしても、本人訴訟をしたいというのであれば、司法書士(裁判書類作成事務に力を入れている人がよい。)に書類作成を依頼するのでも良いでしょう。
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- buttonhole
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回答No.1
>法務局では、この調停証書では、建物の名義変更まではできるが、敷地の名義変更まではできないので、通常通り、共同申請してほしいといわれています。 敷地の登記ができない理由が問題です。敷地権がらみの問題のように思えますが、登記記録と調停調書の記載を見ないと問題点が分かりませんので、司法書士に相談されてはいかがでしょうか。 その上で、共同申請によらざるを得ないという結論であれば、最終的には相手方に対して登記手続を求める民事訴訟を起こすしかないでしょう。
お礼
早速の回答ありがとうございます。 法律のことは、よくわからないので、司法書士さんに相談してみます。 一つお聞きしたのですが、民事訴訟を起こす場合も、弁護士さんではなく司法書士さんでよろしいのでしょうか。 いずれにしても、お金がかかりそうで、気が重いです。